○笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第186号)第5条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、次の業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(事務分掌)

第3条 給食センターの事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(役付職の設置)

第4条 給食センターに所長を置く。ただし、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、副参事、主査、係長及び主(技)幹を置くことができる。

2 前項に規定する職は、市長の補助機関である職員をもって充てる。

3 教育委員会は、第1項に規定する職についてこれを兼務又は代理させることができる。

(給食センターの職員等の職の設置)

第5条 給食センターの職員等の職は、別表第2及び別表第3のとおりとする。

(職務)

第6条 第4条に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(職員の配置)

第7条 職員の配置については、給食センターに配置するものとする。

(事務の処理等)

第8条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、笠間市教育委員会事務局処務規程(平成18年教育委員会訓令第1号)を準用する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 文書の収発及び保存に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 予算及び経理に関すること。

4 物品の購入及び出納、保管に関すること。

5 給食費の調定に関すること。

6 給食物資の購入に関すること。

7 施設、設備の管理及び営繕に関すること。

8 ボイラーの運転及び管理に関すること。

9 関係機関、団体等の連絡調整に関すること。

10 庁務及び清掃に関すること。

11 献立の作成に関すること。

12 調理作業の計画及び指導に関すること。

13 学校給食の指導に関すること。

14 学校給食の調査、統計及び広報に関すること。

15 職員の衛生管理に関すること。

16 給食日誌に関すること。

17 給食人員の照合及び調整に関すること。

18 給食の運搬及び回収に関すること。

19 給食物資の検収及び保管に関すること。

20 調理用器具、食器類の管理に関すること。

21 調理作業に関すること。

別表第2(第5条関係)

適用給料表

職名

行政職

副参事

所長

主査

係長

(技)

主事、技師、栄養士

主事補、技師補

別表第3(第5条関係)

適用給料表

職名

職務内容

技能労務職

調理員

給食の定型的一般技術

笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第20号

(平成19年4月1日施行)