○笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第186号)第5条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは、次の業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(事務分掌)
第3条 給食センターの事務分掌は、別表第1のとおりとする。
(役付職の設置)
第4条 給食センターに所長を置く。ただし、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、副参事、主査、係長及び主(技)幹を置くことができる。
2 前項に規定する職は、市長の補助機関である職員をもって充てる。
3 教育委員会は、第1項に規定する職についてこれを兼務又は代理させることができる。
(職務)
第6条 第4条に規定する職員は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(職員の配置)
第7条 職員の配置については、給食センターに配置するものとする。
(事務の処理等)
第8条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、笠間市教育委員会事務局処務規程(平成18年教育委員会訓令第1号)を準用する。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 文書の収発及び保存に関すること。
2 公印の保管に関すること。
3 予算及び経理に関すること。
4 物品の購入及び出納、保管に関すること。
5 給食費の調定に関すること。
6 給食物資の購入に関すること。
7 施設、設備の管理及び営繕に関すること。
8 ボイラーの運転及び管理に関すること。
9 関係機関、団体等の連絡調整に関すること。
10 庁務及び清掃に関すること。
11 献立の作成に関すること。
12 調理作業の計画及び指導に関すること。
13 学校給食の指導に関すること。
14 学校給食の調査、統計及び広報に関すること。
15 職員の衛生管理に関すること。
16 給食日誌に関すること。
17 給食人員の照合及び調整に関すること。
18 給食の運搬及び回収に関すること。
19 給食物資の検収及び保管に関すること。
20 調理用器具、食器類の管理に関すること。
21 調理作業に関すること。
別表第2(第5条関係)
適用給料表 | 職名 |
行政職 | 副参事 所長 主査 係長 主(技)幹 主事、技師、栄養士 主事補、技師補 |
別表第3(第5条関係)
適用給料表 | 職名 | 職務内容 |
技能労務職 | 調理員 | 給食の定型的一般技術 |