○笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第186号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、学校給食センターの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 笠間市内小中学校及び義務教育学校の学校給食を目的として、次のとおり学校給食センターを設置する。

名称

位置

笠間学校給食センター

笠間市金井180番地

岩間学校給食センター

笠間市下郷5109番地1

(平28条例37・一部改正)

(職員)

第3条 学校給食センターの職員は、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)の定めるところにより事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。

(学校給食センター運営委員会の設置)

第4条 学校給食センターの運営に関する事項を審議するため、笠間市学校給食センター運営委員会を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理、運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第186号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 条例第186号
平成28年12月15日 条例第37号