○笠間市学校給食センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第186号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条第2項の規定に基づき、学校給食センターの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 笠間市内小中学校及び義務教育学校の学校給食を目的として、次のとおり学校給食センターを設置する。
名称 | 位置 |
笠間学校給食センター | 笠間市金井180番地 |
岩間学校給食センター | 笠間市下郷5109番地1 |
(平28条例37・一部改正)
(職員)
第3条 学校給食センターの職員は、笠間市職員定数条例(平成18年笠間市条例第26号)の定めるところにより事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
(学校給食センター運営委員会の設置)
第4条 学校給食センターの運営に関する事項を審議するため、笠間市学校給食センター運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理、運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成28年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。