○笠間市立小中学校学区審議会規則

平成18年3月19日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市立小中学校学区審議会条例(平成18年笠間市条例第181号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会)

第2条 審議会に調査及び審議のため、必要により部会を置くことができる。

2 部会の委員は、委員の互選による。

(会議録)

第3条 会議録は、おおむね次の事項について会長が職員をして調製させ保管する。

(1) 開会、閉会の日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付した議題及びその内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 委員会の答申事項

(7) その他会長が必要と認めた事項

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、学務課が担当する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

笠間市立小中学校学区審議会規則

平成18年3月19日 教育委員会規則第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 教育委員会規則第13号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号