○笠間市立小中学校学区審議会規則
平成18年3月19日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市立小中学校学区審議会条例(平成18年笠間市条例第181号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会に調査及び審議のため、必要により部会を置くことができる。
2 部会の委員は、委員の互選による。
(会議録)
第3条 会議録は、おおむね次の事項について会長が職員をして調製させ保管する。
(1) 開会、閉会の日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議に付した議題及びその内容
(5) 議決事項及びその要旨
(6) 委員会の答申事項
(7) その他会長が必要と認めた事項
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、学務課が担当する。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。