○笠間市立小中学校学区審議会条例

平成18年3月19日

条例第181号

(設置)

第1条 笠間市立小中学校の学校運営の適正を図るため、笠間市立小中学校学区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、笠間市立小中学校の学区に関する事項を審議して教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から必要に応じ委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市職員

(3) 市立小中学校代表

(4) 市立小中学校PTA代表

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

2 特定の地位又はその職にあるため委員となった者は、当該地位又はその職を去ったとき委員の資格を失う。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 必要により関係者の出席を求めることができる。

(解散)

第7条 審議が終了したときは、審議会を解散する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

笠間市立小中学校学区審議会条例

平成18年3月19日 条例第181号

(平成18年3月19日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月19日 条例第181号