○笠間市教育委員会に対する事務委任規程

平成18年3月19日

訓令第70号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次の各号に掲げる権限を笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、又は教育委員会の教育長及び事務局職員(以下「教育長等」という。)に補助執行させる。

(1) 財務関係事務については笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)別表第3共通専決事項3財務に関する事項の専決区分の副市長権限相当を教育委員会に委任する。ただし、修繕料(工事請負に伴うもの)、工事請負費、公有財産購入費、補助金、貸付金並びに投資及び出資金については、部長決裁権限以上は除く。

(2) 容易な現物寄附の採納

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収、督促及び減免、還付

(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用許可及び使用料の額の決定、徴収及び減免、還付

(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用になったもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は制作した物品を処分すること。

(6) 市史の編さんに関すること。

(7) 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)の規定による、子どもの読書活動推進計画の策定及び施策の実施に関すること。

(8) 笠間市所管の都市公園のうち笠間市総合公園、高田運動公園、南山スポーツ公園、福原運動公園及び石井街区公園の管理運営に関すること。

(9) 笠間市立小中学校スクールバス運行に関する条例(平成26年笠間市条例第42号)に規定する笠間市立小中学校のスクールバス運行事業に関する事務。ただし、利用料の徴収、督促及び還付に関する事務については、教育長等に補助執行させるものとする。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

笠間市教育委員会に対する事務委任規程

平成18年3月19日 訓令第70号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第70号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第5号
平成27年3月20日 訓令第5号
平成29年2月27日 訓令第2号