○笠間市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月19日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに笠間市消防団の設置等に関する条例(平成18年笠間市条例第176号)第3条の規定に基づき、笠間市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級並びに訓練及び礼式に関する事項を定めるものとする。

(平20規則21・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部(以下「本部」という。)、分団を置く。

2 分団の名称及び消防施設等の位置は、別表のとおりとする。

(平20規則21・旧第3条繰上・一部改正、平23規則8・一部改正)

(階級)

第3条 消防団員の階級は、次の表に掲げるとおりとし、それぞれに掲げる役職を充てるものとする。

階級

役職

団長

団長

副団長

副団長

分団長

本部員・分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(平20規則21・旧第4条繰上・一部改正、平23規則8・一部改正)

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長及び本部員を置く。

2 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を執行する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定める順位に従い団長の職務を代理する。

4 本部員は、副団長を補佐し、副団長に事故があるとき、又は欠けたときは、副団長の職務を代理する。

(平20規則21・旧第5条繰上・一部改正、平23規則8・一部改正)

(本部の事務)

第5条 本部の事務は、笠間市消防本部で行う。

(平20規則21・追加)

(分団)

第6条 分団に分団長、副分団長、部長、班長の役員及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属消防団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、分団長の職務を代理する。

4 部長及び班長は、上司の命を受け、所属団員を指揮監督する。

5 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(消防団の役員及び任期)

第7条 団長、副団長、本部員、分団長、副分団長、部長及び班長は、消防団の役員とする。

2 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 役員に欠員が生じた場合は、直ちに後任者を定めなければならない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20規則21・平23規則8・一部改正)

(宣誓)

第8条 新たに消防団員となった者は、任命後直ちに宣誓書(別記様式)を団長に提出しなければならない。

(災害出場)

第9条 消防車で災害現場に出動するときは、交通法規を守るとともに、正常な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

(平31規則15・一部改正)

第10条 災害出場又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(3) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(4) 消防車は、前走消防車の追越信号のある場合のほか、走行中追越ししてはならない。

(平31規則15・一部改正)

第11条 消防団員は、消防長又は消防署長の命令を得ないで市の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくにしたがって管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(平27規則41・平29規則17・一部改正)

(災害活動)

第12条 災害現場に到着した消防団員は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第13条 消防団が災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の措置)

第14条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員等が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(平27規則41・一部改正)

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いのある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(平27規則41・一部改正)

(文書簿冊)

第16条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品・貸与品台帳

(10) 消防法規例規綴

(11) 諸令達簿

(12) 雑書綴

(公印)

第17条 消防団の公印の名称、ひな形、寸法及び保管者は、次のとおりとする。

名称

ひな型

寸法

保管者

笠間市消防団長之印

画像

方21

消防本部消防総務課長

2 前項に定めるもののほか、公印に関する事務については、笠間市の公印に関する規程(平成18年笠間市訓令第9号)の例による。

(令4規則2・追加)

(教養及び訓練)

第18条 団長は、消防団員の品位の練成及び実施に役立つ技能の錬磨に努め、定期的にこれの訓練を行わなければならない。

(令4規則2・旧第17条繰下)

(表彰)

第19条 市長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労が抜群である場合は、これを表彰する。

2 前項の場合、消防団員については団長が表彰を行うことができる。

(令元規則8・一部改正、令4規則2・旧第18条繰下)

第20条 前条の表彰は、次の種別とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

(令4規則2・旧第19条繰下)

第21条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。

(令4規則2・旧第20条繰下)

第22条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防御、救助に関し消防団に対して行った協力

(令4規則2・旧第21条繰下)

(服制)

第23条 消防団の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

(平29規則17・令元規則8・一部改正、令4規則2・旧第22条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則9・全改、令2規則24・一部改正)

名称

消防施設等の位置

第1分団

笠間市来栖47番地10

第2分団

笠間市石井2068番地

第3分団

笠間市南吉原181番地

第4分団

笠間市本戸3154番地

第5分団

笠間市福原2185番地5

第6分団

笠間市稲田2307番地12

第7分団

笠間市大郷戸964番地

第8分団

笠間市寺崎980番地

第9分団

笠間市飯田891番地7

第10分団

笠間市大橋1595番地2

第11分団

笠間市笠間1136番地1

第12分団

笠間市笠間74番地4

第13分団

笠間市笠間2777番地1

第14分団

笠間市平町85番地3

第15分団

笠間市大田町419番地3

第16分団

笠間市小原4189番地1

第17分団

笠間市南友部434番地7

第18分団

笠間市東平二丁目1470番地1439

第19分団

笠間市南小泉761番地2

第20分団

笠間市平町1718番164

第21分団

笠間市鯉淵6679番地5

第22分団

笠間市随分附377番地1

第23分団

笠間市旭町108番地3

第24分団

笠間市湯崎住吉入会地2番地1

第25分団

笠間市仁古田728番地2

第26分団

笠間市安居2059番地1

第27分団

笠間市押辺3579番地2

第28分団

笠間市市野谷3番43

第29分団

笠間市下郷4446番地123

第30分団

笠間市下郷599番地1

第31分団

笠間市下郷3853番地5

第32分団

笠間市泉3154番地4

第33分団

笠間市上郷1742番地3

(令2規則24・全改、令3規則8・一部改正)

画像

笠間市消防団の組織等に関する規則

平成18年3月19日 規則第143号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成18年3月19日 規則第143号
平成20年3月28日 規則第21号
平成23年3月18日 規則第8号
平成27年11月12日 規則第41号
平成29年3月30日 規則第17号
平成30年3月14日 規則第9号
平成31年3月25日 規則第15号
令和元年9月20日 規則第8号
令和2年6月1日 規則第24号
令和3年3月23日 規則第8号
令和4年3月18日 規則第2号