○笠間市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月19日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例4・一部改正)

(設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

笠間市消防団

笠間市の全域

(平20条例4・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

笠間市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月19日 条例第176号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成18年3月19日 条例第176号
平成20年3月21日 条例第4号