○笠間市消防団の設置等に関する条例
平成18年3月19日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例4・一部改正)
(設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置する。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
笠間市消防団 | 笠間市の全域 |
(平20条例4・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。