○笠間市消防表彰規程実施要綱

平成18年3月19日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、笠間市消防表彰規程(平成18年笠間市消防本部訓令第7号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(欠格事項)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を受けることができない。ただし、規程別表第7項及び第8項の規定に基づき表彰される場合は、この限りでない。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 表彰日前7年以内において懲戒処分(停職、減給)を受けている場合

(3) 表彰日前3年以内において懲戒処分(戒告)を受けている場合

(4) 表彰日前1年以内において訓告を受けている場合

(表彰内申書)

第3条 規程第4条に規定する「上申」とは、別記様式により、消防総務課長及び所属長が内申するものとする。この場合において、所属長内申書は、消防総務課長に提出するものとする。

(令4消本訓令1・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年消本訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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笠間市消防表彰規程実施要綱

平成18年3月19日 消防本部訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部訓令第8号
平成18年6月22日 消防本部訓令第28号
令和4年3月31日 消防本部訓令第1号