○笠間市消防表彰規程

平成18年3月19日

消防本部訓令第7号

(趣旨)

第1条 笠間市消防表彰(以下「表彰」という。)については、この訓令の定めるところによる。

(表彰の種類等)

第2条 表彰の種類及び基準並びに方法は、別表のとおりとする。

2 表彰したときは、庁舎内回覧等により、全職員に周知させるものとする。

(表彰の時期)

第3条 表彰は、式日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(表彰の手続)

第4条 表彰は、消防総務課長及び所属長の上申に基づき第6条に定める審査委員会の審査を経るものとする。ただし、軽易な表彰その他特に理由のあるときは、この限りでない。

(令4消本訓令1・一部改正)

(被表彰者の死亡)

第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したとき、生前の日付けにさかのぼってこれを表彰する。

(表彰の審査)

第6条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の構成)

第7条 委員会は、消防長を委員長とし、次長、課長及び消防署長を委員とする。

(委員長の職務)

第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、次長がその職を代理する。

(会議)

第9条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、附議された事項を審議する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防総務課が担当する。

(令4消本訓令1・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年消本訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

基準

方法

表彰者

区分

1 消防功労表彰

災害において、消防活動に従事し、その功績抜群で他の模範となるもの

市長

表彰状

賞品2万円以内

2 部隊表彰

消防署若しくは部隊が、その任務遂行上特に著しい功労があり、他の模範と認められるもの

市長

表彰状

記念品

3 消防協力者表彰

消防職員以外の者で、消防行政又は消防業務に協力し、その功労が顕著な個人又は団体

市長

表彰状

記念品

4 特別表彰

消防職員として任務遂行上功労が特に顕著で、一般の模範となると認められる者

消防長

表彰状

記念品

5 成績優良表彰

平素における勤務成績が特に優良と認められる者

消防長

表彰状

記念品

6 善行表彰

職務に関連して善行があった者

消防長

表彰状

記念品

7 その他の表彰

市長及び消防長が特に必要と認めた者

市長

消防長

表彰状

記念品

笠間市消防表彰規程

平成18年3月19日 消防本部訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年3月19日 消防本部訓令第7号
平成18年6月22日 消防本部訓令第27号
令和4年3月31日 消防本部訓令第1号