○笠間市消防表彰規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 笠間市消防表彰(以下「表彰」という。)については、この訓令の定めるところによる。
(表彰の種類等)
第2条 表彰の種類及び基準並びに方法は、別表のとおりとする。
2 表彰したときは、庁舎内回覧等により、全職員に周知させるものとする。
(表彰の時期)
第3条 表彰は、式日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。
(表彰の手続)
第4条 表彰は、消防総務課長及び所属長の上申に基づき第6条に定める審査委員会の審査を経るものとする。ただし、軽易な表彰その他特に理由のあるときは、この限りでない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(被表彰者の死亡)
第5条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したとき、生前の日付けにさかのぼってこれを表彰する。
(表彰の審査)
第6条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、消防長を委員長とし、次長、課長及び消防署長を委員とする。
(委員長の職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、次長がその職を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、附議された事項を審議する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防総務課が担当する。
(令4消本訓令1・一部改正)
(その他)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 基準 | 方法 | ||
表彰者 | 区分 | 賞 | ||
1 消防功労表彰 | 災害において、消防活動に従事し、その功績抜群で他の模範となるもの | 市長 | 表彰状 | 賞品2万円以内 |
2 部隊表彰 | 消防署若しくは部隊が、その任務遂行上特に著しい功労があり、他の模範と認められるもの | 市長 | 表彰状 | 記念品 |
3 消防協力者表彰 | 消防職員以外の者で、消防行政又は消防業務に協力し、その功労が顕著な個人又は団体 | 市長 | 表彰状 | 記念品 |
4 特別表彰 | 消防職員として任務遂行上功労が特に顕著で、一般の模範となると認められる者 | 消防長 | 表彰状 | 記念品 |
5 成績優良表彰 | 平素における勤務成績が特に優良と認められる者 | 消防長 | 表彰状 | 記念品 |
6 善行表彰 | 職務に関連して善行があった者 | 消防長 | 表彰状 | 記念品 |
7 その他の表彰 | 市長及び消防長が特に必要と認めた者 | 市長 消防長 | 表彰状 | 記念品 |