○笠間市消防職員手帳取扱規程

平成18年3月19日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防手帳の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与者)

第2条 消防手帳の貸与者は、消防長とする。

(制式)

第3条 消防手帳の制式は、笠間市消防職員服制規則(平成18年笠間市規則第139号)の定めるところによる。

(表扇)

第4条 表扇第1葉表面には中央上部に冬服を着用した正面、上半身(第1ボタンより上身)の写真をちょう付し、消防本部の押出印を押し、手帳番号、階級、氏名及び貸与年月日を記入し、貸与者の職印を押し、表扇第2葉の配置年月日、勤務部署欄には配置替の都度記入し、所属長の認印を押すものとする。

(記載事項)

第5条 消防手帳には、職務に関し必要な事項を記載するものとする。

(手帳の携帯)

第6条 消防手帳は、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、庁内で執務中又は水火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。

(貸与替え等)

第7条 消防手帳は、次の場合に貸与替え又は再貸与するものとする。

(1) 貸与替え

 表紙は、消防章又は笠間市消防本部名の表示が鮮明を欠き若しくは甚しく汚損したとき。

 表扇は、昇任したとき、氏名が変わったとき、勤務部署欄の余白がなくなったとき、又はちょう付写真が甚しく変色し、本人であることの認定が困難になったとき。

 記載用紙は、余白がなくなったとき。

(2) 再貸与

 消防手帳を亡失したとき。

(取扱いの注意)

第8条 消防手帳は、汚損又は亡失することのないよう注意して取り扱わなければならない。

(消防手帳整理台帳)

第9条 消防総務課長は、様式第1号の消防手帳整理台帳によって、貸与、貸与替え、再貸与、返納等を整理しなければならない。

(令4消本訓令1・一部改正)

第10条 所属長は、所属職員の消防手帳を年1回以上期日を定め、管理の状況等を検閲しなければならない。

2 前項の検閲は、消防司令補以上の監督者をして行わせることができる。

3 検閲したときは、その記載用紙に検閲年月日及び指示事項を簡明に朱記し、検印するものとする。

(貸与替え等の手続)

第11条 貸与替えを受けようとするものは、様式第2号に消防手帳を添えて消防長に申請しなければならない。

2 亡失したときは、様式第3号により遅滞なく消防長に報告するとともに、様式第4号により再貸与申請をしなければならない。

3 前項の場合には、亡失した消防手帳の番号は欠番とし、再貸与する消防手帳には、新たな番号を付すものとする。

(名刺)

第12条 消防手帳の内側名刺入には、常に数葉の名刺を納めておくものとする。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

(令3消本訓令3・一部改正)

画像

笠間市消防職員手帳取扱規程

平成18年3月19日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)