○笠間市消防職員被服貸与規程

平成18年3月19日

消防本部訓令第10号

(目的)

第1条 笠間市消防吏員及び消防職員(以下「消防職員」という。)には、この訓令の定めるところにより被服等を貸与する。

(貸与品目)

第2条 消防職員に貸与する品目、品目1当たりの点数、最大使用月数は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その品目を増減し、又は使用日数を伸縮することができる。

(貸与の基準)

第3条 貸与品は、別表に掲げる品目について、会計年度ごとに各品目の点数、使用月数等を考慮し貸与する。

2 消防職員の持点は、250点から400点までの間で、毎年消防長が定めるものとし、新規採用の消防職員については、新規採用時期により必要と認められる品目を貸与し、翌年度から点数制とする。

(要望調査)

第4条 所属長は、当該職員に毎年10月末日までに被服等要望調査表(様式第1号)を提出させ、貸与品要望集計表(様式第2号)を作成し、消防長に提出するものとする。

(貸与状況の整理)

第5条 消防長は、被服等整理簿(様式第3号)に必要事項を記載し、被服等の貸与状況を整理しておくものとする。

(貸与品の管理)

第6条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、又は保存しなければならない。

(貸与品の保全)

第7条 貸与品が盗難、遺失又は損傷した場合は、速やかにこれを所属長に報告しなければならない。自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の遺失に対しては、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。

2 貸与期間中における貸与品の補修等に要する費用は、すべて本人の負担とする。

(貸与品の点検及び報告)

第8条 所属長は、所属職員の貸与品について常に注意を払い、管理状況を適宜点検し、貸与品の遺失、盗難又は損傷が被貸与者の怠慢によって生じたか否かを調査し、相当の措置をしなければならない。

2 前項の点検は、貸与品点検表(様式第4号)により行い、当該結果を消防長に報告するものとする。

(特別給貸与)

第9条 職務の執行に際し、又は避け難い事由によって貸与品を亡失し、又は甚しくき損した場合は、代品を貸与し、又は旧品と引き換えるものとする。

2 前項の場合、所属長より事情を具して消防長に届け出るものとする。

(使用期間)

第10条 最大使用期間は、月計算とし、すべて貸与の月からこれを起算する。

(貸与品の返納)

第11条 消防職員が退職、休職、免職したときは、使用期間未満の貸与品は、直ちに返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により現品を返納し得ない場合は、それの代償をもって弁償することができる。

2 所属長は、前項の返納を受けた場合は、速やかに消防長に送付しなければならない。

(貸与品の処分)

第12条 使用期間満了の被服で保存期間を過ぎたものは、被貸与者にこれを付与する。ただし、き章、階級紋章、帽章、ボタンは、これを返納しなければならない。

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年消本訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

貸与品目

品目1当たりの点数

1回に申告できる最大数量

最大使用月数

備考

冬帽

40

1

 

 

夏帽

47

1

 

 

略帽

27

1

 

 

救急帽

冬帽

27

2

 

 

夏帽

27

2

 

 

救助帽

42

2

 

 

冬服

273

1

40

 

夏服

100

2

8

 

活動服

冬服

150

2

16

 

夏服

150

1

8

 

救急服

冬服

189

1

16

 

夏服

179

2

8

 

救助服

294

1

 

 

防寒衣

90

1

40

 

雨衣

84

1

 

 

ワイシャツ

36

2

 

 

ネクタイ

14

2

 

 

バンド

革バンド

23

1

 

 

作業バンド

6

2

 

 

救急バンド

27

2

 

 

救助バンド

32

2

 

 

短靴

84

2

 

 

作業用短靴

60

2

 

 

編上靴

70

2

 

 

雨長靴

55

2

 

 

手袋

白手袋

6

1

 

 

作業用手袋

26

1

 

 

階級章

4

1

 

 

Tシャツ

長袖

23

2

 

 

半袖

20

2

 

 

ヘルメット

救急

63

1

 

 

救助

63

1

 

 

安全帯

61

1

 

 

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(令3消本訓令3・一部改正)

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笠間市消防職員被服貸与規程

平成18年3月19日 消防本部訓令第10号

(令和3年4月1日施行)