○笠間市消防職員被服貸与規程
平成18年3月19日
消防本部訓令第10号
(目的)
第1条 笠間市消防吏員及び消防職員(以下「消防職員」という。)には、この訓令の定めるところにより被服等を貸与する。
(貸与品目)
第2条 消防職員に貸与する品目、品目1当たりの点数、最大使用月数は、別表のとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、その品目を増減し、又は使用日数を伸縮することができる。
(貸与の基準)
第3条 貸与品は、別表に掲げる品目について、会計年度ごとに各品目の点数、使用月数等を考慮し貸与する。
2 消防職員の持点は、250点から400点までの間で、毎年消防長が定めるものとし、新規採用の消防職員については、新規採用時期により必要と認められる品目を貸与し、翌年度から点数制とする。
(貸与状況の整理)
第5条 消防長は、被服等整理簿(様式第3号)に必要事項を記載し、被服等の貸与状況を整理しておくものとする。
(貸与品の管理)
第6条 貸与品は、常に適切な注意をもって使用し、又は保存しなければならない。
(貸与品の保全)
第7条 貸与品が盗難、遺失又は損傷した場合は、速やかにこれを所属長に報告しなければならない。自己の怠慢又は不注意によって生じた貸与品の遺失に対しては、弁償又はこれに対する相当の責任を負わなければならない。
2 貸与期間中における貸与品の補修等に要する費用は、すべて本人の負担とする。
(貸与品の点検及び報告)
第8条 所属長は、所属職員の貸与品について常に注意を払い、管理状況を適宜点検し、貸与品の遺失、盗難又は損傷が被貸与者の怠慢によって生じたか否かを調査し、相当の措置をしなければならない。
(特別給貸与)
第9条 職務の執行に際し、又は避け難い事由によって貸与品を亡失し、又は甚しくき損した場合は、代品を貸与し、又は旧品と引き換えるものとする。
2 前項の場合、所属長より事情を具して消防長に届け出るものとする。
(使用期間)
第10条 最大使用期間は、月計算とし、すべて貸与の月からこれを起算する。
(貸与品の返納)
第11条 消防職員が退職、休職、免職したときは、使用期間未満の貸与品は、直ちに返納しなければならない。ただし、やむを得ない事由により現品を返納し得ない場合は、それの代償をもって弁償することができる。
2 所属長は、前項の返納を受けた場合は、速やかに消防長に送付しなければならない。
(貸与品の処分)
第12条 使用期間満了の被服で保存期間を過ぎたものは、被貸与者にこれを付与する。ただし、き章、階級紋章、帽章、ボタンは、これを返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
貸与品目 | 品目1当たりの点数 | 1回に申告できる最大数量 | 最大使用月数 | 備考 | |||
冬帽 | 40 | 1 |
|
| |||
夏帽 | 47 | 1 |
|
| |||
略帽 | 27 | 1 |
|
| |||
救急帽 | 冬帽 | 27 | 2 |
|
| ||
夏帽 | 27 | 2 |
|
| |||
救助帽 | 42 | 2 |
|
| |||
冬服 | 273 | 1 | 40 |
| |||
夏服 | 100 | 2 | 8 |
| |||
活動服 | 冬服 | 150 | 2 | 16 |
| ||
夏服 | 150 | 1 | 8 |
| |||
救急服 | 冬服 | 189 | 1 | 16 |
| ||
夏服 | 179 | 2 | 8 |
| |||
救助服 | 294 | 1 |
|
| |||
防寒衣 | 90 | 1 | 40 |
| |||
雨衣 | 84 | 1 |
|
| |||
ワイシャツ | 36 | 2 |
|
| |||
ネクタイ | 14 | 2 |
|
| |||
バンド | 革バンド | 23 | 1 |
|
| ||
作業バンド | 6 | 2 |
|
| |||
救急バンド | 27 | 2 |
|
| |||
救助バンド | 32 | 2 |
|
| |||
靴 | 短靴 | 84 | 2 |
|
| ||
作業用短靴 | 60 | 2 |
|
| |||
編上靴 | 70 | 2 |
|
| |||
雨長靴 | 55 | 2 |
|
| |||
手袋 | 白手袋 | 6 | 1 |
|
| ||
作業用手袋 | 26 | 1 |
|
| |||
階級章 | 4 | 1 |
|
| |||
Tシャツ | 長袖 | 23 | 2 |
|
| ||
半袖 | 20 | 2 |
|
| |||
ヘルメット | 救急 | 63 | 1 |
|
| ||
救助 | 63 | 1 |
|
| |||
安全帯 | 61 | 1 |
|
|
(令3消本訓令3・一部改正)