○笠間市工業用水道事業会計規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、笠間市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 工業用水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
(準用)
第3条 この規程に定めのないものについては、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)の例による。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。
○笠間市工業用水道事業会計規程
平成18年3月19日
水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、笠間市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(企業出納員等)
第2条 工業用水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
(準用)
第3条 この規程に定めのないものについては、笠間市水道事業会計規程(平成18年笠間市水道事業管理規程第4号)の例による。
附則
この規程は、平成18年3月19日から施行する。