○笠間市営住宅建替事業実施要綱

平成18年3月19日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この告示は、市営住宅の居住環境の整備及び土地の合理的かつ高度な利用を図るために市が行う市営住宅建替事業の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)笠間市営住宅管理条例(平成18年笠間市条例第166号。以下「条例」という。)及び笠間市営住宅管理条例施行規則(平成18年笠間市規則第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 市が施行する法第2条第15号の公営住宅建替事業及び法第44条第3項の規定に基づく用途廃止手続後の建替事業をいう。

(2) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(3) 旧住宅 建替事業の施行により、除却することとなる市営住宅をいう。

(4) 新住宅 建替事業の施行により、新たに建設された市営住宅をいう。

(5) 対象者 市営住宅の入居者で建替事業の施行により移転を要するものをいう。

(6) 仮住居 建替事業の施行により、対象者が新住宅へ入居するまでの間一時的に使用する住宅をいう。

(7) 他の市営住宅 旧住宅及び新住宅以外の市営住宅をいう。

(8) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(9) 指定住宅 建替事業の施行により、対象者が旧住宅から他の市営住宅のうち市長が指定したものに直接移転する場合の当該他の市営住宅をいう。

(10) 団地内移転 建替事業施行対象団地の中で行われる移転をいう。

(11) 団地外移転 団地内移転以外の移転をいう。

(建替計画の通知)

第3条 市長は、建替計画の内容について、市営住宅建替計画通知書(様式第1号)により、対象者に通知しなければならない。

(説明会の開催等)

第4条 市長は、建替事業の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業について対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。

(移転の承諾等)

第5条 市長は、あらかじめ旧住宅からの移転完了期限を定めて、旧住宅からの移転について対象者の承諾を得るものとする。

2 市長は、対象者が前項の移転を承諾したときは、市長の指定する日までに、住宅移転承諾書(様式第2号)を市長に提出させるものとする。

(明渡しの請求)

第6条 市長は、対象者が旧住宅の明渡しに応じない場合は、市営住宅明渡請求書(様式第3号)により期限を定めてその明渡しの請求をするものとする。

2 市長は、前項の請求をした場合において、対象者に特別な事情があると認められるときは、明渡し期限を延長することができる。

(指定住宅又は仮住居の確保及び提供)

第7条 市長は、建替事業の円滑な推進を図るために必要と認めたときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、指定住宅又は仮住居のための住宅の確保に努めるものとする。

2 市長は、他の市営住宅を指定住宅又は仮住居として提供するものとし、対象者に対し条例の規定に基づく市営住宅入居の申込手続をさせるものとする。

3 市長は、対象者が一般住宅を仮住居として使用しようとする場合は、当該対象者から仮住居使用申込書(様式第4号)を提出させるものとする。

(仮住居の指定)

第8条 市長は、前条第3項の申込書の提出があった場合において、対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、新住宅に入居する意思があると認められるときは、一般住宅を仮住居として指定することができる。

(1) 当該地区から移転することにより本人の通勤又は子弟の通学が著しく困難となる場合

(2) その他市長が必要と認める場合

2 市長は、前項の規定により指定をしたときは仮住居指定通知書(様式第5号)を対象者に交付するものとし、指定しなかったときは文書によりその旨を対象者に通知するものとする。

(仮住居の家賃)

第9条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用した場合において、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃を超えるときは、条例第15条第1項第31条第2項又は第33条第1項の規定にかかわらずその差額を減額し、当該他の市営住宅の家賃は、市長が指定する新住宅への入居日(以下「入居指定日」という。)の前日まで旧住宅の家賃とする。ただし、当該他の市営住宅の家賃が旧住宅の家賃より低い場合は、当該他の市営住宅の家賃とする。

(仮住居の敷金)

第10条 対象者が他の市営住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該他の市営住宅の敷金とする。

(移転料)

第11条 市長は、対象者が旧住宅を明け渡し、他の市営住宅・一般住宅・仮住居に移転したときは、移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料の額は、171,000円を限度とする。

(移転料の支払手続)

第12条 市長は、対象者が移転を完了したときは、市営住宅建替事業移転料請求書(様式第6号)を市長に提出させるものとする。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、移転完了を確認の上、速やかに前条に規定する移転料を支払うものとする。

(過去補修の免除)

第13条 対象者が旧住宅から移転する場合においては、旧住宅の補修についてはこれを免除する。

(新住宅への入居手続)

第14条 市長は、対象者が新住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居の申込手続をさせるものとする。

2 市長は、入居指定日をもって対象者を新住宅へ移転させるものとする。

3 市長は、特別な事情がある場合に限り前項の入居指定日をもって仮住居(他の市営住宅に入居している場合に限る。)を本移転先とすることができる。

4 市長は、対象者が、正当な理由がなく入居指定日後30日以内に新住宅へ入居しなかった場合には、当該新住宅への入居を取り消すことができる。

(新住宅又は指定住宅の家賃の減額)

第15条 市長は、法第43条第1項又は法第44条第4項の規定により対象者を新住宅又は指定住宅に入居させる場合において、新住宅又は指定住宅の家賃が旧住宅の最終の家賃を超えることとなるときは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第11条で定めるところにより、新住宅又は指定住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃を控除した額に次の表の左欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ右欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(新住宅の敷金)

第16条 対象者が新住宅又は指定住宅に入居する場合の敷金の額は、条例第19条の規定にかかわらず、条例第15条第1項の規定により算出した家賃の3月分に相当する金額とする。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

笠間市営住宅建替事業実施要綱

平成18年3月19日 告示第154号

(令和3年4月1日施行)