○笠間市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月19日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市営住宅管理条例(平成18年笠間市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則27・追加)

(入居者の資格)

第1条の2 条例第5条第1項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

(平24規則27・追加、令2規則8・一部改正)

(入居申込書及び許可書)

第1条の3 条例第7条に規定する市営住宅入居申込書は、様式第1号によるものとし、それぞれ次に掲げる書類を添えるものとする。

(1) 住宅困窮を証するに足る書類

(2) 県税及び市町村税の納税証明書

(3) 婚姻(予約を含む。)を証する書類

(4) 前3号のほか、市長が必要と認める書類

(平24規則27・旧第1条繰下・一部改正)

第2条 市長は、条例第7条第2項の規定により許可を与えた場合は、申込人に対し様式第2号による市営住宅入居許可書を交付するものとする。

(請書の様式)

第3条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

2 条例第14条第2項で規定する規則で定める極度額は、前項の請書に記載する家賃の6月分とする。

(令2規則8・一部改正)

(使用期間更新申込書)

第3条の2 条例第11条ただし書に規定する使用期間の更新手続は、様式第3号の2による。

(収入に関する申告)

第4条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、様式第4号による収入所得証明願に市町村長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第16条第2項の収入の額及び条例第29条第1項及び第2項の収入超過者等の認定については、毎年10月1日をもって認定日とし、適用は、翌年4月1日とする。

3 条例第16条第3項及び条例第29条第3項の規定により意見を述べようとする者は、様式第5号による収入額等変更認定願を市長に提出しなければならない。

(家賃減免書の様式)

第5条 条例第17条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、様式第6号又は様式第7号による市営住宅家賃減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき家賃の減免をした場合は、申請者に対し様式第8号による市営住宅家賃減免書を交付するものとする。

(家賃減免の基準)

第6条 条例第17条の規定により市長が家賃の減額、免除をする場合の基準は、次に掲げるところによる。

(1) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上住宅を使用することができないとき。

(2) 前号に該当する場合を除くほか、使用者のやむを得ない事情により家賃を納付することができないとき。

(3) 市営住宅建替事業の施行により移転を要する入居者

(市長の指定する使用者の負担する費用)

第7条 条例第21条第5号の規定により、入居者が負担する費用とは、住宅雑排水処理槽の消毒及び清掃に要する費用をいう。

(住宅同居願及び同承認書)

第8条 条例第12条の規定により、市長の承認を受けて家族以外の者を同居させようとする者は、様式第9号による市営住宅同居承認願を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による市営住宅同居承認願の提出があったときは、次の各号のいずれかに該当するものについて、審査の上住宅の入居を承認するものとする。ただし、当該住宅の畳数を使用者の家族数と同居しようとする者の世帯員数との合計で除した数が1.5帖未満の場合は、この限りでない。

(1) 同居しようとする者が単身であるとき。

(2) 同居しようとする者が家族を伴うときは、その家族の1人以上のものが入居者又は入居者の配偶者の3親等内の血族であるとき。

(3) 前2号のほか特別の事情があるとき。

3 市長は、前項の規定により承認を与える場合は、願人に対し様式第10号による市営住宅同居承認書を交付するものとする。

(居住者の異動届出)

第9条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後30日以内に様式第11号による市営住宅同居者異動届を市長に提出しなければならない。

(連帯保証人又は保証法人の変更)

第10条 条例第14条第3項又は第5項の規定に基づき連帯保証人又は保証法人(以下「連帯保証人等」という。)の変更承認を受けようとする者は、様式第12号による市営住宅連帯保証人等変更願を提出しなければならない。

2 条例第14条第6項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

3 条例第14条第6項の規則による届出は、様式第13号による市営住宅連帯保証人届出事項変更届により行うものとする。

(令2規則8・一部改正)

(住宅用途一部変更の許可基準等)

第11条 条例第26条の規定による許可を受けようとする者は、様式第14号による市営住宅用途一部変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、医師、助産師、あんま、はり、きゅうその他これに類する職業のため使用するもので、住宅管理上支障がないと認めるときに限りその使用を許可するものとする。

3 市長は、前項の許可を与える場合は、申請者に対し様式第15号による市営住宅用途一部変更許可書を交付するものとする。

(住宅模様替、増築、住宅敷地内工作物設置願及び許可書)

第12条 条例第27条の規定による許可を受けようとする者は、様式第16号による市営住宅模様替、増築、住宅敷地内工作物設置願を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による願の提出があったときは、審査の上、次の各号のいずれかに該当するものについて許可するものとする。

(1) 住宅の模様替又は敷地内に工作物を設置しても住宅の維持に支障がなく、原形に復することが容易であるとき。

(2) 増築をしようとする部分が、面積2坪以内のものであって、位置及び環境が住宅の維持に支障がないとき。

3 市長は、前項の規定に基づき許可を与えた場合は、願人に対し様式第17号の市営住宅模様替、増築、住宅敷地内工作物設置許可書を交付するものとする。

(住宅変更及び住宅交換願)

第13条 市営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは、様式第18号による市営住宅交換願に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、次の各号に該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換であって、交換後3月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第8条第2項に規定する老人及び心身障害者にあっては、この限りでない。

(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第3項に規定する収入基準に適合するものであること。

3 市長は、前項の許可を与えた場合は、様式第19号による市営住宅交換許可書を交付するものとする。

(住宅の明渡届)

第14条 条例第28条の規定に基づく市営住宅明渡届は、様式第20号によるものとする。

(住宅の検査員証)

第15条 条例第49条第3項の規定に基づく市営住宅検査員証は、様式第21号によるものとする。

(住宅運営委員会)

第16条 住宅運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項を審議する。

(1) 市営住宅の申込みの選挙に関すること。

(2) 市営住宅住宅入居者の入替えに関すること。

(3) その他市営住宅入居者の資格決定につき必要と認めること。

2 委員会は、必要に応じ開催する。

3 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平24規則27・令3規則8・一部改正)

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(令2規則8・全改、令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市営住宅管理条例施行規則

平成18年3月19日 規則第135号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第135号
平成24年12月18日 規則第27号
令和2年3月18日 規則第8号
令和3年3月23日 規則第8号