○笠間市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月19日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市道路占用料徴収条例(平成18年笠間市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定により道路の占用許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図(写し)

(3) 現況図

(4) 平面図

(5) 断面図

(6) 復旧図

(7) 求積表

(8) 合併浄化槽仕様書及び図面(写し)

(9) 土地改良施設使用承諾書(写し)

(10) 現況写真

(11) その他市長が必要と認める図面又は書類

(占用の許可)

第3条 法第32条の規定により道路の占用許可を受けようとする者は、占用を開始しようとする日の1箇月前までに道路占用許可申請(協議)(様式第1号)により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりその占用を許可するときは、道路占用許可(回答)(様式第2号)を交付する。

(占用許可の変更)

第4条 占用者は、第2条第1項の規定による許可の内容を変更しようとするときは、道路占用許可申請(協議)書により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりその占用を許可するときは、道路占用許可(回答)書を交付する。

(期間更新の許可)

第5条 占用者は、占用期間が満了し、更に期間更新の許可を受けようとするときは、満了期日の1箇月前までに道路占用許可申請(協議)書により市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりその占用を許可するときは、道路占用許可(回答)書を交付する。

(占用料の減免)

第6条 条例第6条の規定により占用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国、地方公共団体又は地縁による団体が行う公共の利益となる事業により占用し、又は使用するとき。

(2) 道路に通じる出入口として占用するとき。ただし、占用箇所周辺の環境美化に努める場合に限る。

(3) 雨水(適正な流出抑制処理をした上でのオーバーフロー分)又は汚水(茨城県浄化槽指導要綱(平成9年茨城県告示第395号)に基づく排水)を側溝等に排出する排水管を埋設するために占用するとき。

(4) 水道管又はガス管を各戸へ引き込むために占用するとき。

(5) 祝典、葬祭その他これに類する行事に際し、一時的に占用し、又は使用するとき。

(6) バス停留所及び通行の安全又は円滑を図る目的で占用するとき。

(7) 添加看板(電柱、電話柱、消火栓標識又はバス停留所標識に添加された看板をいう。)及び突出看板(建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する看板をいう。)で表裏2面に表示しているものの設置のために占用するとき。

(8) 前各号のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則17・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第7条 占用者は、許可に基づく権利義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、特に市長の許可があった場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、道路占用譲渡等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、内容について審査し、適当と認めたときは、道路占用譲渡等許可書(様式第5号)を交付する。

(権利義務の承継)

第8条 占用者について相続、合併又は分割(その占用に係る工作物等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該工作物等を承継した法人は、当該占用者の権利義務を承継する。

2 前項の規定により占用者の権利義務を承継した者は、速やかに道路占用権利義務承継届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用許可の取消し)

第9条 市長は、次の各号に定める事項に該当するときは、直ちに占用を停止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 指定の期間内に占用料を納付しないとき。

(2) 詐欺その他不正な手段で許可を受けたとき。

(3) 条例又はこの規則の規定に違反する行為があったとき。

(4) 公益上その他市長において必要と認めたとき。

(完成の届出)

第10条 占用者が占用に関する工事を実施しようとするときは、市長に申し出てその指示に従い、当該工事が完成したときは、速やかに完成届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第11条 占用者は、その占用を廃止しようとするときは、速やかに原状に復すとともに、道路占用廃止(原状回復)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、施行日以後の道路占用の許可を受けた者が、この規則による改正後の笠間市道路占用料徴収条例施行規則(以下「改正規則」という。)第6条の規定に該当する場合は、この規則による改正前の笠間市道路占用料徴収条例施行規則の規定にかかわらず、施行日前においても改正規則の規定を適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月19日 規則第128号

(令和3年4月1日施行)