○笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条第2項に規定する行為の許可を受けようとする者は、駅前広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第4条第1項に規定する許可をしたときは、駅前広場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(平22規則13・追加)

(駐車場の使用時間)

第3条 駐車場の使用時間は、30分以内とする。

(平22規則13・旧第2条繰下)

(占用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、駅前広場乗降場占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条の規定により占用の許可をしたときは、駅前広場乗降場占用許可書(様式第4号)を交付する。

(平22規則13・旧第3条繰下・一部改正)

(許可条件等)

第5条 占用しようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及びこれに関連する法令により適正に経営する者であること。ただし、タクシー乗降場を除き一時的な占用は、この限りでない。

(平22規則13・旧第4条繰下)

(占用の優先)

第6条 占用を許可された者のうち、施設使用に関しては、公共的交通機関を優先とする。

(平22規則13・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平22規則13・追加、令3規則8・一部改正)

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(平22規則13・追加)

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(平22規則13・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)

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(平22規則13・旧様式第2号繰下・一部改正)

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笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第119号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月19日 規則第119号
平成22年3月19日 規則第13号
令和3年3月23日 規則第8号