○笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22規則13・追加)
(駐車場の使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、30分以内とする。
(平22規則13・旧第2条繰下)
(平22規則13・旧第3条繰下・一部改正)
(許可条件等)
第5条 占用しようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及びこれに関連する法令により適正に経営する者であること。ただし、タクシー乗降場を除き一時的な占用は、この限りでない。
(平22規則13・旧第4条繰下)
(占用の優先)
第6条 占用を許可された者のうち、施設使用に関しては、公共的交通機関を優先とする。
(平22規則13・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平22規則13・追加、令3規則8・一部改正)
(平22規則13・追加)
(平22規則13・旧様式第1号繰下・一部改正、令3規則8・一部改正)
(平22規則13・旧様式第2号繰下・一部改正)