○笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、笠間市が設置する駅前広場(以下「広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び各施設の名称)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

友部駅北口広場

笠間市南友部1966番地132

友部駅南口広場

笠間市大田町1615番地367

岩間駅西口広場

笠間市下郷4439番地176

岩間駅東口広場

笠間市下郷7014番地

2 広場に次の各号に掲げる施設を設置する。

(1) 駅利用者送迎用駐車場(以下「駐車場」という。)

(2) 路線バス及び高速バスの乗降場(以下「バス乗降場」という。)

(3) タクシーの乗降場(以下「タクシー乗降場」という。)

(4) タクシープール

(平21条例10・平22条例8・平24条例23・平26条例9・一部改正)

(広場における行為の禁止)

第3条 広場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業をすること。

(3) 公序良俗に反する行為をすること。

(4) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(5) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(行為の許可)

第4条 市長は、前条第1号及び第2号の行為が、公益上特に必要があり、かつ、歩行者等の通行に支障がないと認めたときは、これを許可することができる。この場合において、管理上特に必要があると認めるときは、その許可について条件を付することができる。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(平22条例8・追加)

(駐車場の禁止行為)

第5条 駐車場を利用する者(以下「駐車場利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の駐車を妨げること。

(2) 施設若しくは他の車両を損傷し、又は汚損すること。

(3) 規定の時間を超えて駐車すること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平22条例8・旧第4条繰下)

(駐車場の利用制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは駐車場の利用を制限することができる。

(1) 駐車場利用者が前条に掲げる行為を行ったとき。

(2) 市長が駐車場の補修その他の理由により管理上支障があると認めるとき。

(平22条例8・旧第5条繰下)

(乗降場の占用許可の申請)

第7条 バス乗降場及びタクシー乗降場を占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。

(平22条例8・旧第6条繰下)

(乗降場の占用許可の変更申請)

第8条 バス乗降場及びタクシー乗降場の占用許可の変更をしようとするときは、改めて市長に申請しその許可を受けなければならない。

(平22条例8・旧第7条繰下)

(乗降場の占用期間)

第9条 バス乗降場及びタクシー乗降場の占用期間は、1年以内とする。ただし、市長が認める場合は、これを更新することができる。

(平22条例8・旧第8条繰下)

(乗降場の占用許可の取消制限等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは占用許可を取り消し、又はその占用を制限することができる。

(1) この条例に違反し、又はこの条例に基づいた指示に従わないとき。

(2) 不正手段により占用許可を受けたとき。

(3) 管理上に支障があるとき。

(4) その他市長において占用することが適当でないと認めるとき。

(平22条例8・旧第9条繰下)

(タクシープールの利用制限)

第11条 タクシープールは、その設置目的に応じた利用及び安全を図るため、関係車両を除いて、一般車両の進入を制限することができる。

(平22条例8・旧第10条繰下)

(監督処分)

第12条 市長はこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反した者に対し、当該行為の中止又は広場外への退去、原状回復若しくは車両の移動を命じることができる。

2 市長は、広場内に設置された物件等について、管理上やむを得ない場合は必要な措置を講じることができる。

(平22条例8・旧第11条繰下)

(損害賠償)

第13条 広場を利用する者(以下「広場利用者」という。)は、故意又は過失により広場の施設等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状回復し、又は賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平22条例8・旧第12条繰下)

(免責)

第14条 広場内において、天災、火災、盗難及び衝突等により広場利用者及び第三者が受けた損害に対しては、市はその責めは負わない。

(平22条例8・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例8・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩間町岩間駅西広場の設置及び管理に関する条例(平成17年岩間町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第241号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第18号で平成24年7月24日から施行)

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例、笠間市自由通路の設置及び管理に関する条例、笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例及び笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年1月28日から適用する。

笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第151号

(平成26年3月14日施行)