○かさま観光大使要綱

平成18年3月19日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、笠間市における通年のイベント、総合的観光宣伝事業の発展に寄与することを目的とする。

(契約)

第2条 笠間市長(以下「甲」という。)と、かさま観光大使(以下「乙」という。)との間において次のような契約を締結する。

(身分)

第3条 身分は、笠間市臨時職員雇用等管理規程(平成18年笠間市訓令第25号)の臨時職員とする。

(期間)

第4条 期間は、4月1日から翌々年3月31日までとし、勤務日については、別に定める。

(職務)

第5条 乙の職務は、次のように定める。

(1) 観光客の案内等及び笠間市の観光、各種産業の宣伝、普及振興の支援を行うこと。

(2) 甲が指示した催事において、主催者等の支援を行うこと。

(3) その他甲が指示した業務は乙の職務とする。

(服務)

第6条 乙は、期間中次に掲げる事をしてはならない。

(1) 他の会社・団体等と個人に契約し、宣伝活動をすること。

(2) 期間中乙の名を用い甲の指定する以外の勤務につくこと。

(3) 甲の指示なく、定められた職務以外のことをすること。

(4) 甲の不利益になる事項を他に漏らすこと。

(日当等)

第7条 日当は、1日1万円(税・交通費込み)とし、半日の場合は、5,000円とする。

(報償)

第8条 甲は、契約期間の勤務終了後、乙に対し10万円分相当の商品券を支給する。ただし、次の各号に該当した場合は、この限りでない。

(1) 乙は、契約期間内で甲に指定された勤務日の5割以上8割未満しか出勤できないときは5万円分の商品券支給とする。

(2) 乙は、契約期間内で甲に指定された勤務日の5割以下しか出勤できないとき、又は契約を解除されたとき、及び契約期間中辞職したときには、商品券は支給しない。

(勤務)

第9条 乙の勤務等については、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、勤務すべき日に勤務できないときは、事前にその理由を届け出て甲の承認を得るものとする。やむを得ず職場を離れる場合、それに伴い帰宅する場合も、同様とする。

(1) 勤務場所 甲が指定するところとする。

(2) 勤務時間 原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、甲が業務上必要と認め、乙に事前に通告した場合は、その勤務時間によるものとする。

(3) 服装 甲が用意する制服、帽子等を着用し、必要に応じ甲が指示するものを着用するものとする(期間終了後に進呈)

(4) 勤務内容 第5条に甲が定めた職務内容により各種業務に当たる。

(損害賠償)

第10条 乙は、故意又は重大な過失により甲に損害を与えたときは、その損害を甲に対し賠償する責任を負うものとする。

(災害補償)

第11条 甲は、乙の業務上の災害については、「非常勤の地方公務員にかかる補償制度」を適用するものとする。

(契約の解除及び解雇)

第12条 甲は、次の各号に該当した場合は、契約を解除し解雇できるものとする。

(1) 第6条各号に規定したいずれかに違反した場合

(2) 勤務状況が良好でない場合

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障を来し、又は職務に堪えない場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、職務に必要な適格性を欠く場合

(疑義の処理)

第13条 前各項の解釈について、疑義を生じたとき、又は定めない事項については、甲乙協議の上決定するものとし、甲、乙間に権利義務について争いが生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所とする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

かさま観光大使要綱

平成18年3月19日 告示第142号

(平成18年3月19日施行)