○笠間市臨時職員等雇用管理規程

平成18年3月19日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定に基づき臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「育児休業補助職員」という。)の雇用手続、勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令2・一部改正)

(臨時職員の種類等)

第2条 臨時職員とは、笠間市職員の選考及び試験並びに任用、採用に関する規則(平成18年笠間市規則第17号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき、雇用開始日の属する会計年度内において、6月以内の雇用予定期間を付して雇用する賃金支弁職員をいう。

2 育児休業補助職員とは、育児休業に伴い、職員の配置換えその他の方法によって育児休業の請求をした職員の業務を処理することが困難であると認める場合に、雇用予定期間を付して雇用する賃金支弁職員をいう。

3 育児休業補助職員の雇用期間は、育児休業法の規定に基づき育児休業の承認(育児休業の期間の延長の場合を含む。)を受けた職員の当該育児休業の期間とする。

(平22訓令2・一部改正)

(臨時職員の職種)

第3条 臨時職員は、その従事する業務に応じて次の3種に区分する。

(1) 臨時事務職員

(2) 臨時技術職員

(3) 臨時技能労務員

(臨時職員等の雇用)

第4条 臨時職員及び育児休業補助職員(以下「臨時職員等」という。)は、賃金予算の範囲内で雇用するものとする。

2 臨時職員等の発令権者(笠間市行政組織規則(平成18年笠間市規則第3号)第4条に掲げる課及び室の長をいう。以下同じ。)は、臨時職員等としての被雇用予定者(次条において「被雇用予定者」という。)に対し、雇用通知書(様式第1号)を交付して雇用するものとする。

3 臨時職員等の発令権者は、雇用開始予定日前20日までに雇用内申書(様式第2号)次条第1号及び第4号に定める書類を添えて市長公室人事課長(以下「人事課長」という。)に協議しなければならない。ただし、急を要する場合については、この限りでない。

(平21訓令2・平22訓令2・令5訓令4・一部改正)

(被雇用予定者の提出書類)

第5条 臨時職員等の発令権者は、被雇用予定者から次の各号に掲げる書類を必要に応じて提出させるものとする。

(1) 自筆の履歴書(履歴書には提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真添付)

(2) 身体検査書(様式第6号)

(3) 身分証明書(本籍地の所在する市町村の長が証明したもの)

(4) 申立書(様式第7号)

(平22訓令2・一部改正)

(臨時職員等の退職又は解雇)

第6条 臨時職員等の発令権者は、臨時職員等について、その雇用予定期間の満了前に次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該職員に退職(又は解雇)通知書(様式第4号)を交付して退職させ、又は解雇することができる。

(1) 退職したい旨の願出があったとき。

(2) 業務その他の都合により解雇しようとするとき。

2 前項第2号の規定に基づき臨時職員等を解雇しようとするときは、解雇しようとする日の少なくとも30日前に当該職員に対し予告するものとする。ただし、当該職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により出先機関に勤務する臨時職員等について第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該出先機関の長は、直ちに、その旨を人事課長に報告しなければならない。

(平21訓令2・平22訓令2・令5訓令4・一部改正)

(臨時職員の雇用更新)

第7条 臨時職員の雇用の更新は、原則として行わないものとする。ただし、当該職員の従事する事務が、雇用予定期間を超えて存続する場合は、更新することができる。

2 前項ただし書の規定による更新は、発令日の属する会計年度内において6月を限度として行うことができるが、再度更新することはできない。

3 臨時職員等の発令権者は、臨時職員等としての被雇用更新予定者に対し、雇用(更新)通知書(様式第3号)を交付して雇用更新を行うものとする。

4 臨時職員等の発令権者は、当該被雇用更新予定者に交付する雇用(更新)通知書に写しを、雇用更新日前20日までに人事課長に送付しなければならない。

(平21訓令2・平22訓令2・令5訓令4・一部改正)

(臨時職員等管理台帳)

第8条 人事課長は、臨時職員等管理台帳(様式第5号)を備えておくものとする。

(平21訓令2・平22訓令2・令5訓令4・一部改正)

(臨時職員等雇用状況の調査)

第9条 人事課長は、臨時職員等の雇用状況を会計年度ごとに調査するものとする。

(平21訓令2・平22訓令2・令5訓令4・一部改正)

(継続再雇用の禁止)

第10条 臨時職員等の発令権者は、他の発令権者が雇用更新を行って雇用した臨時職員等を雇用予定期間に雇用した後、更に継続して雇用してはならない。

(平22訓令2・一部改正)

(雇用の制限)

第11条 かつて臨時職員等として雇用されていた者は、その退職の日から1月以上経過した後でなければ、再び雇用してはならない。かつて市の他の機関に臨時的に雇用されていた者についても、また同様とする。

2 かつて市の事務又は事業と密接な関連を有する団体の事務局に雇用されていた者は、当該団体を退職した日から1月以上経過した後でなければ、雇用してはならない。

(平22訓令2・一部改正)

(給与)

第12条 臨時職員等の給与及び手当については、別に定める。

(平22訓令2・一部改正)

(勤務時間)

第13条 臨時職員等の勤務時間については、同一課所に勤務する常勤職員との均衡を考慮し、1日につき7時間45分を超えない範囲内において所属の長が定める。

(平22訓令2・平22訓令15・一部改正)

(休暇)

第14条 臨時職員等には、笠間市一般職非常勤職員任用管理規程(平成22年笠間市訓令第1号)別表第2第1の項、第2の項及び別表第3第5の項、第8の項に掲げる特別休暇を、一般職非常勤職員の例により与えるものとする。

2 雇用後1月を継続勤務した臨時職員等に対し、別表第1に掲げる日数の年次休暇を与えるものとする。

3 臨時職員等が、第7条第1項ただし書の規定により雇用更新され、最初に雇用された日から6月を超えて継続勤務をする予定となった場合には、その者に対して、10日の範囲内の年次休暇を与えるものとする。

4 前2項の規程による年次休暇は、1労働日を単位として与えるものとする。

(平22訓令2・一部改正)

(服務)

第15条 臨時職員等の服務については、笠間市職員服務規程(平成18年笠間市訓令第31号)を準用する。

(平22訓令2・一部改正)

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、臨時職員等の雇用等に関し必要な事項は、市長公室長が別に定める。

(平22訓令2・一部改正)

この訓令は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平24訓令1・全改)

勤務日数

勤務年数

年間

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目

7年目以上

6月超

5月超~6月以下

4月超~5月以下

3月超~4月以下

2月超~3月以下

1月超~2月以下

1月以下

5日

19日以上

217日以上

10日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

4日

15~18日

169~216日

7

3

2

1

0

0

0

8

9

10

12

13

15

3日

11~14日

121~168日

5

2

1

0

0

0

0

6

6

8

9

10

11

2日

7~10日

73~120日

3

1

0

0

0

0

0

4

4

5

6

6

7

1日

4~6日

48~72日

1

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

3

3

(平22訓令2・一部改正)

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(平21訓令2・平22訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)

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(平22訓令2・一部改正)

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(平22訓令2・一部改正)

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(令3訓令1・一部改正)

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笠間市臨時職員等雇用管理規程

平成18年3月19日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月19日 訓令第25号
平成19年3月27日 訓令第1号
平成19年4月16日 訓令第6号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成22年2月10日 訓令第2号
平成22年12月17日 訓令第15号
平成24年3月8日 訓令第1号
令和3年3月23日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号