○笠間市観光駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市観光駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第2条 条例第3条に規定する供用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する供用時間は、年末年始期間においては適用しない。
(令3規則30・一部改正)
(供用休止による免責)
第4条 市長は、条例第8条の規定に基づく駐車場の供用休止によって生じた使用者損害については、賠償の責任を負わない。
(事故等の届出及び応急措置)
第5条 使用者は、駐車場内において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が事故を起こしたとき。
(2) 使用者が施設若しくは他の車両を滅失し、又は損傷したとき。
(3) 使用者が車両等に異状又は被害を発見したとき。
(使用上の注意)
第6条 使用者は、駐車場の使用については、すべて市長の指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。