○笠間市観光駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第144号

(設置)

第1条 観光客及び市民の利便に資することを目的として、笠間市観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲荷駐車場

笠間市笠間1014番地

(令3条例37・一部改正)

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、規則で別に定める。

(使用料)

第4条 駐車場の使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

第5条 使用料は、使用者が駐車場に入るとき納付する。

(令3条例37・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。

(2) 国又は地方公共団体がその業務を行うため使用する自動車を駐車させるとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めたとき。

(駐車の拒否)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。

(供用の休止)

第8条 市長が必要であると認めたときは、駐車場の供用を休止することができる。

(禁止行為)

第9条 駐車場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、出場を命ずることができる。

(損害の責任)

第10条 市長は、駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については、その責任を負わない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、駐車場の施設を損傷し、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市営駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和50年笠間市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第236号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令3条例37・一部改正)

区分

駐車料金

普通自動車

軽自動車

1日1回につき 500円

小型バス

1日1回につき 1,000円

大型バス

1日1回につき 1,500円

駐車料金を徴収する期間は、市長が定めるものとする。

笠間市観光駐車場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第144号

(令和4年4月1日施行)