○あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第109号

(趣旨)

第1条 この規則は、あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 あたごフォレストハウス(以下「フォレストハウス」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第3条 フォレストハウスの適切な管理を行うため管理人及び必要な職員を置くことができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により、フォレストハウスを使用しようとする者は、使用許可申請書(笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号。以下「財務規則」という。)様式第117号)を、原則として14日前までに市長に提出しなければならない。ただし、特別な事由のある場合は、この限りでない。

(平23規則7・一部改正)

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の規定に基づく申請が適当と認めたときは、条件を付して使用許可書(財務規則様式第118号)を申請人に交付するものとする。

(平23規則7・一部改正)

(使用料の納入)

第6条 条例第6条の規定する使用料は、市が発行する納入通知書により納入するものとする。ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条の規定により、市長が公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料還付申請書(別記様式)を提出させ、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 市の都合により、使用の許可を取り消し、又は中止し、制限し、若しくは変更したとき。

(読替え規定)

第9条 条例第12条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第2条第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市」とあるのは「指定管理者」と、第4条に規定する使用許可申請書中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条に規定する使用許可書中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料は」とあるのは「利用料金は」と、「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、別記様式中「笠間市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、読み替えるものとする。

(平23規則7・追加)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則7・旧第9条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

画像

あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第109号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第109号
平成23年3月18日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第8号