○あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第143号

(設置)

第1条 地域住民の森林レクリェーションの振興に資するため、あたごフォレストハウス(以下「フォレストハウス」という。)を設置する。

(平23条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 フォレストハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あたごフォレストハウス

笠間市泉99番地15

(職員)

第3条 フォレストハウスには、管理運営上必要な職員を置くことができる。

(施設の使用)

第4条 フォレストハウスの施設を使用しようとする者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあると認められるもの

(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあると認められるもの

(3) 集団的又は常習的に不法行為を行うおそれがあると認められるもの

(4) その他施設の管理上支障があると認められるもの

2 市長は、前項各号の行為をした者又はするおそれがあると認められる者に対し、使用を制限することができる。

3 フォレストハウスは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において使用させることができる。

(平23条例7・一部改正)

(使用の許可)

第5条 前条第3項の規定による使用者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない事由により使用ができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき又は災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(平23条例7・一部改正)

(特別の設備)

第9条 使用者は、特別の設備をし、又は備え付け器具以外の器具を持込み使用しようとする場合は、許可申請時にその旨を申請して、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の設備等に要する経費は、すべて使用者の負担とし、使用後速やかに原状回復しなければならない。

(使用者の注意義務)

第10条 使用者が施設及び附属する備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。

2 使用者が、自己の責めに帰すべき事由により前項の施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を補償しなければならない。

3 使用者は、使用を終えたとき又は第8条の規定により使用の許可を取り消されたとき、直ちに原状に回復して明け渡さなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、フォレストハウスの管理及び運営を、指定管理者に行わせることができる。

(平23条例7・追加、平26条例5・一部改正)

(指定管理者に行わせる業務)

第13条 指定管理者に行わせることができる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) フォレストハウスの使用の許可に関する業務

(2) フォレストハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) フォレストハウスの使用料の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、フォレストハウスの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

2 市長が前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第4条第5条第8条及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)第7条(見出しを含む。)前項第3号及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平23条例7・追加、平26条例5・一部改正)

(利用料金)

第14条 第12条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、フォレストハウスの利用者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

(平23条例7・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、フォレストハウスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例7・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例(平成13年岩間町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第235号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26条例5・全改、令元条例5・一部改正)

区分

使用料

使用面積 30平方メートル以下

1箇月当たり 510円

使用面積 31平方メートル以上 50平方メートル以下

1箇月当たり 1,030円

使用面積 51平方メートル以上

1箇月当たり 1,560円

あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第143号

(令和元年10月1日施行)