○北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、北山公園の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公園内での禁止行為)

第3条 公園の利用者は、公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) たき火をし、又は火気を使用すること(市長又は指定管理者の承認を受けた場合を除く。)

(5) 物品を販売すること(市長又は指定管理者の承認を受けた場合を除く。)

(6) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(7) 市長又は指定管理者が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること(市長又は指定管理者の承認を受けた場合を除く。)

(8) 指定された場所以外の場所に野営すること。

(9) 前各号に掲げる行為のほか、市長又は指定管理者が別に定める行為

(平28規則44・旧第5条繰上)

(申請手続)

第4条 条例第8条第1項の規定により有料施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北山公園有料施設使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用申請書の提出は、使用しようとする日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)までにあらかじめ行わなければならない。ただし、市長が有料施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平28規則44・追加)

(使用許可)

第5条 市長は、有料施設の使用を許可するときは、北山公園有料施設使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「使用許可書兼領収書」という。)を、許可しないときは北山公園有料施設使用不許可書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

(平28規則44・追加)

(許可事項の変更)

第6条 使用者は、当該許可事項を変更する必要が生じたときは、市長の承認を受けなければならない。

(平28規則44・全改)

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときにするときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共又は公益のために使用するとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

2 条例第10条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、北山公園有料施設使用料減免申請書(様式第4号)を使用する日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により減免を決定したときは、北山公園有料施設使用料減免決定通知書(様式第5号)を当該申請をした者に交付する。

(平28規則44・全改)

(使用料の返還)

第8条 条例第10条第3項の規定による使用料の返還額は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったとき。

(2) 市長の都合により、使用の許可を取り消し、又は中止し、制限し、若しくは変更したとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、北山公園有料施設使用料返還請求書(様式第6号)に使用料を納付したことを証する使用許可書兼領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平28規則44・全改)

(使用後の点検)

第9条 有料施設の使用者は、その使用を終えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。

(平28規則44・追加)

(読替規定)

第10条 条例第13条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第4条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第5条(見出しを含む。)及び第7条から前条(見出しを含む。)までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条及び前条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(平28規則44・追加)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則44・追加)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年規則第167号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平28規則44・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平28規則44・全改、令3規則8・一部改正)

画像

(平28規則44・追加)

画像

(平28規則44・追加、令3規則8・一部改正)

画像

(平28規則44・追加、令3規則8・一部改正)

画像

(平28規則44・追加、令3規則8・一部改正)

画像

北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)