○北山公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、北山公園の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公園内での禁止行為)
第3条 公園の利用者は、公園内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) たき火をし、又は火気を使用すること(市長又は指定管理者の承認を受けた場合を除く。)。
(5) 物品を販売すること(市長又は指定管理者の承認を受けた場合を除く。)。
(6) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。
(7) 市長又は指定管理者が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること(市長又は指定管理者の承認を受けた場合を除く。)。
(8) 指定された場所以外の場所に野営すること。
(9) 前各号に掲げる行為のほか、市長又は指定管理者が別に定める行為
(平28規則44・旧第5条繰上)
2 前項の使用申請書の提出は、使用しようとする日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときは、その初日)までにあらかじめ行わなければならない。ただし、市長が有料施設の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平28規則44・追加)
(平28規則44・追加)
(許可事項の変更)
第6条 使用者は、当該許可事項を変更する必要が生じたときは、市長の承認を受けなければならない。
(平28規則44・全改)
(1) 公共又は公益のために使用するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急用の施設として使用するとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(平28規則44・全改)
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったとき。
(2) 市長の都合により、使用の許可を取り消し、又は中止し、制限し、若しくは変更したとき。
(平28規則44・全改)
(使用後の点検)
第9条 有料施設の使用者は、その使用を終えたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(平28規則44・追加)
(平28規則44・追加)
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則44・追加)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年規則第167号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28規則44・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則44・全改、令3規則8・一部改正)
(平28規則44・追加)
(平28規則44・追加、令3規則8・一部改正)
(平28規則44・追加、令3規則8・一部改正)
(平28規則44・追加、令3規則8・一部改正)