○北山公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第139号

(設置)

第1条 市に、市民が自然に親しみつつ、観光レクリエーション及びスポーツ活動を行う場として、北山公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北山公園

笠間市平町北山

(施設)

第3条 公園の施設は、次のとおりとする。

施設の名称

設備内容

北山公園

面積48.98ha

管理棟休憩施設

1棟(事務室・展示室・売店・トイレ・休憩所)

オートキャンプ場

炊事場1棟、キャンプサイト7区画

バーベキュー場

バーベキュー屋根付炉9棟、トイレ

展望塔

1棟

その他付随する施設

ローラー滑り台1基、水車小屋1棟、トイレ2棟

(平28条例36・全改、令元条例11・一部改正)

(有料施設)

第4条 公園の有料施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) オートキャンプ場

(2) バーべキュー場

(平28条例36・全改)

(使用日及び使用時間)

第5条 施設の使用日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設の名称

使用日

使用時間

管理棟休憩施設

12月28日から翌年1月5日までの日を除く毎日

4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後6時まで

10月1日から翌年3月31日までの期間 午前9時から午後4時まで

展望塔

12月28日から翌年1月5日までの日を除く毎日

4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後6時まで

10月1日から翌年3月31日までの期間 午前9時から午後4時まで

オートキャンプ場

12月28日から翌年1月5日までの日を除く毎日

午後1時から翌日の午前11時まで

バーベキュー場

12月28日から翌年1月5日までの日を除く毎日

午前10時から午後8時30分まで

(第1部 午前10時から午後3時 第2部 午後3時30分から午後8時30分)

(平28条例36・全改)

(使用する者の義務)

第6条 公園を使用する者は、施設及び附属する備品を使用するときは、善良な管理者の注意をもってこれを使用しなければならない。

2 公園を使用する者は、故意又は重大な過失により施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平28条例36・全改)

(使用の制限等)

第7条 市長は、公園を使用しようとする者又は現に使用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、公園に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は施設から退去することを命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公園の管理上支障があるとき。

(平28条例36・全改)

(使用の許可)

第8条 有料施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。

(平28条例36・全改)

(許可の取消し等)

第9条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、災害その他緊急やむを得ない事態の発生等により、特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、同第3号に該当する場合は、この限りでない。

(平28条例36・全改)

(使用料)

第10条 使用者は、次に掲げる額の使用料を使用しようとする日までに納付しなければならない。

施設の名称

単位

金額

オートキャンプ場

1区画 1泊

3,300円

バーベキュー場

1棟 5時間

1,650円

2 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入された使用料については、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用できないときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平28条例36・追加、令元条例5・一部改正)

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき又は第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復して明け渡さなければならない。

(平28条例36・追加)

(使用の権利の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平28条例36・追加)

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理を行わせることができる。

(平28条例36・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 前条の規定により指定管理者に行わせることができる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 公園及び各施設の維持管理に関すること。

(2) 利用許可等に関すること。

(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長が前条の規定により指定管理者に業務を行わせる場合において、第5条(見出しを含む。)の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、第5条及び第7条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)から第10条まで及び第12条(見出しを含む。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第9条から第11条(見出しを含む。)まで及び第12条の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第10条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平28条例36・追加)

(利用料金)

第15条 第10条の規定にかかわらず、第13条の規定により管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、第10条に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

(平28条例36・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

2 第13条の規定により管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者の都合による解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金については、指定管理者が別に定める。この場合において、指定管理者はあらかじめその内容について市長の承認を得なければならない。

(平28条例36・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北山公園の設置及び管理に関する条例(平成6年友部町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第234号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた北山公園の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後のこの条例第3条の規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関し、必要な手続その他の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

北山公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第139号

(令和元年12月13日施行)