○笠間市立公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市立公園の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 申請書の名称 | |
条例第3条第1項第1号から第4号まで | 笠間市立公園使用(変更)許可申請書 | |
〃 公園記念碑等設置(変更)許可申請書 |
2 前項の申請は、使用日の30日前までに申請すること。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 条例第3条第4項の許可書の様式は、次のとおりとする。
区分 | 許可の名称 | |
条例第3条第1項第1号から第4項まで | 笠間市立公園使用(変更)許可書 | |
〃 公園記念碑等設置(変更)許可書 |
(工事の完了届)
第4条 条例第3条第1項第5号の許可を受けた者は、工事完了後に完了届(様式第7号)を市長に提出する。
(許可の取消し)
第5条 市長は、条例第3条第1項第5号の許可を受けた者が許可条件を守らないときは、書面(様式第8号)をもって改善を通知し、その後相当期間をおいて許可条件が改善されないときは、許可の取消し(様式第9号)を通知する。
(入園料の免除)
第6条 市長は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者、療育手帳を有する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者(以下「障害者等」という。)が、有料公園に入園するとき(介護を必要とする障害者等が有料公園に入園する場合における当該障害者等の介護をする者(当該障害者等1人につき1人に限る。)が有料公園に入園するときを含む。)は、条例第5条第3項の規定により当該入園料を免除するものとする。
2 前項の規定により入園料の免除を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(平26規則13・追加、平30規則8・一部改正)
(平30規則8・追加)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)