○笠間市立公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第138号

(趣旨)

第1条 笠間市立公園(以下「市立公園」という。)の設置及び管理等に関しては、茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)及びこれに基づく施行規則に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 市立公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 市立公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これに類する催しのため、市立公園の全部又は一部を独占し利用すること。

(5) 記念碑等の設置をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の市立公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に市立公園管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(有料公園)

第4条 有料公園は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、有料公園の供用期間及び供用時間を定めることができる。

(使用料及び入園料)

第5条 第3条第1項(第5号を除く。)の許可を受けたものは、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 有料公園に入園しようとする者は、別表第4に掲げる額の入園料を納付しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の使用料又は入園料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例8・一部改正)

(損害賠償の義務)

第6条 市立公園の利用者及び入園者が故意又は重大な過失により施設等に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、市立公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により市立公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、市長は、法第244条の2第8項の規定により、市立公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表第3及び別表第4に定める使用料及び入園料の額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。

(平30条例15・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に市立公園の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市立公園及び各施設の維持管理に関すること。

(2) 第3条の許可等に関すること。

(3) 利用料金の徴収に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に市立公園の管理を行わせる場合において、第3条第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条の見出し中「使用料及び入園料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「入園料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「使用料又は入園料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平30条例15・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例15・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市立公園の設置及び管理に関する条例(昭和52年笠間市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第237号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平30条例15・一部改正)

名称

位置

笠間市立城跡公園

笠間市笠間3616番地1外1筆

〃 山ろく 〃

〃 1015番地2外9筆

〃 つつじ 〃

〃 616番地7外7筆

別表第2(第4条関係)

名称

位置

笠間市立つつじ公園

笠間市笠間616番地7外7筆

別表第3(第5条関係)

(平26条例8・令元条例5・一部改正)

名称

単位

金額

笠間市立城跡公園

1日につき

3,230円

笠間市立山ろく公園

1日につき

3,230円

笠間市立つつじ公園

1日につき

3,230円

別表第4(第5条関係)

(平26条例8・全改)

市立公園名

単位

期間

金額

個人

団体(20人以上)

笠間市立つつじ公園

1回につき

第1期

供用を開始する日から起算して3日目の日までの間

300円

第2期

第1期の最終日の翌日から起算して13日目の日までの間

500円

400円

第3期

第2期の最終日の翌日から供用を終了する日までの間

300円

備考

1 市長は、つつじの開花の状況により、各金額を適用する期間を変更することができる。

2 中学生以下の者は、無料とする。

笠間市立公園の設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)