○笠間市中小企業事業資金融資保証料補給金交付規程
平成18年3月19日
告示第139号
(趣旨)
第1条 笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則(平成18年笠間市規則第102号。以下「規則」という。)に基づく融資に伴う保証料の補給金(以下「補給金」という。)の交付については、この告示の定めるところによる。
(補給金の交付対象者)
第2条 補給金の交付を受けることができる者は、規則第11条に規定する審査会において自治・振興金融資金融資承認を得て、茨城県信用保証協会の信用保証承諾を受けた資金利用者とする。
(平26告示291・一部改正)
(補助対象額)
第3条 補給金の額は、中小企業が負担すべき保証料の額とする。ただし、延滞保証料の額については、これを除くものとする。
(平30告示221・一部改正)
(補助の方法)
第4条 市長は、補助対象企業者が保証協会に納付すべき保証料を補助対象企業者に代わって納付する方法で補助するものとする。
2 保証協会は、前項の納付をもって補助対象企業者が保証料を納付すべき日に保証料を納付したものとして、これに充てるものとする。
(交付の申請)
第5条 補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証料補給金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、申請の提出を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、保証料補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補給金の交付)
第7条 市長は、申請者に対して第3条に規定する額の補給金の交付を行う。
(平30告示221・一部改正)
(補給金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により補給金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付した補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補給金の交付を受けた者は、交付を受けた補給金に不用額が生じたときは、その不用額を速やかに返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成26年告示第291号)
この告示は、平成26年4月28日から施行する。
附則(平成30年告示第221号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3告示147・一部改正)