○笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則

平成18年3月19日

規則第102号

(目的)

第1条 この規則は、市内の中小企業者に対する事業資金の融資と、これに関する保証を強力にあっせんし、もって、市内中小企業者の金融の円滑化を図ることを目的とする。

(保証機関及び融資機関)

第2条 保証機関は、茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)とし、融資機関は、保証協会と債務保証に関する約定を締結している市内金融機関中市長が適当と認めたものとする。

(融資保証あっせんの種別及び事務の委託)

第3条 市長は、この規則に基づく融資保証のあっせんを振興金融、自治金融に区分して取り扱うことができるものとし、その事務あっせんは、商工会に委託して行うものとする。

(融資保証あっせんの対象)

第4条 この規則によって融資保証のあっせんを受けられるものは、次に掲げる要件を備えている中小企業者とする。ただし、保証協会の代位弁済を受けてこれを完済していないものは、この限りでない。

(1) 個人は市内に1年以上居住し、法人は市内に1年以上事業所を有していること。

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に定める業種に属する同一事業を継続して1年以上営んでいること。

(3) 市税(法人にあっては代表者を含む。)を完納していること。

(平22規則18・全改)

(融資あっせんの対象資金等)

第5条 この規則によって1企業が融資保証のあっせんを受けられる金融の種類、資金の種類、融資期間及び融資限度額は、次の表のとおり(ただし、振興金融は2,000万円、自治金融は1,000万円とする。それぞれ設備資金、運転資金を合算した場合も同等)とし、融資金利については、自治金融の協定金利とする。

金融の種類

資金の種類

融資最長期間

融資限度額

振興金融

設備資金

7年

2,000万円

運転資金

7年

1,000万円

自治金融

設備資金

7年

1,000万円

運転資金

7年

1,000万円

(平22規則18・全改、平25規則6・一部改正)

(融資保証あっせん総額の最高限度)

第6条 商工会が融資保証をあっせんできる残高の最高限度は、保証協会に出えんした累計額の80倍とする。

(貸付の形式)

第7条 この規則によってあっせんする融資保証の貸付形式、返済方法は、次のとおりとする。

(1) 振興金融 一括の場合は手形貸付により、分割返済の場合は証書による。ただし、分割返済の場合は、1年以内の据置期間を設けることができる。

(2) 自治金融 均等月賦返済とし、証書による。ただし、設備資金の場合には、6箇月以内の据置期間を設けることができる。

(平22規則18・旧第9条繰上・一部改正)

(保証人及び担保)

第8条 この規則によってあっせんする融資保証については、連帯保証人は、原則として当該あっせんする融資保証を受ける法人の代表者のみとする。ただし、経営者保証に関するガイドラインによる場合は、この限りでない。

2 この規則によってあっせんする融資保証については、振興金融の運転資金にあっては必須として、振興金融の設備資金及び自治金融にあっては必要に応じて物的担保を徴するものとする。ただし、経営者保証に関するガイドラインによる場合は、この限りでない。

(平22規則18・旧第10条繰上・全改、平30規則22・一部改正)

(あっせんの申込み)

第9条 融資保証のあっせんを依頼しようとするものは、別に定める申込書を商工会に提出しなければならない。

(平22規則18・旧第11条繰上・一部改正)

(審査委員会)

第10条 商工会は、この制度を円滑に推進するため、諮問機関として融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 商工会は、審査会の設置、審査会委員の選任及び審査委員会の規約の制定又は改廃に当たっては、市長と協議しなければならない。

(平22規則18・旧第12条繰上)

(融資保証あっせんの審査)

第11条 商工会は、第9条の申込みを受けた場合は、市長と協議して定める審査会に諮問し、あっせんの手続をする。

(平22規則18・旧第13条繰上・一部改正)

(資金使途の変更)

第12条 融資保証のあっせんを受けたものが、その資金の使途を変更しようとする場合は、あらかじめ商工会の承認を得なければならない。

2 商工会は、前項の規定による承認をしたときは、審査会に報告しなければならない。

(平22規則18・旧第14条繰上)

(調査、指示権)

第13条 市長又は商工会はそのあっせんに係る融資金に関し、必要な限度において被あっせん者につき調査し、若しくは報告を徴し、又は指示をすることができる。

(平22規則18・旧第15条繰上)

(被あっせん者の報告義務)

第14条 融資保証のあっせんを受けたものが、その事業経営に関し、重大な障害事情が生じたときは、商工会に直ちに報告しなければならない。

(平22規則18・旧第16条繰上)

(保証機関及び融資機関の報告)

第15条 市長及び商工会は、保証協会又は融資機関に対し、この規則による保証付貸付金につき必要な事項の報告を求めることができる。

(平22規則18・旧第17条繰上)

(損失補償)

第16条 この規則による保証協会の保証債務につき保証協会において代位弁済したときは、保証協会の損失分につきその5分の2に相当する金額を保証協会に補償するものとする。

2 前項の補償をするため、市は保証協会に予算の範囲内において基金を寄託するものとする。

(平22規則18・旧第18条繰上、平30規則22・一部改正)

(他機関との契約)

第17条 市長及び商工会は、この規則の実施について、保証協会又は融資機関との間に必要な契約を締結する。

(平22規則18・旧第19条繰上)

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則18・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成17年度の特例)

2 この規則の規定にかかわらず、平成17年度に限り、中小企業資金融資あっせんについては、合併前の笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則(昭和52年笠間市規則第11号)、友部町中小企業事業資金融資あっ旋規則(昭和55年友部町規則第1号)又は岩間町中小企業事業資金融資斡旋規則(平成15年岩間町規則第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則等によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第180号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則により融資を受けているものは、なお従前の例による。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則により融資を受けているものは、なお従前の例による。

(平成30年規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市中小企業事業資金融資あっせん規則

平成18年3月19日 規則第102号

(平成30年4月1日施行)