○笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 市長は、条例第3条第1号及び第2号に掲げる施設(以下「宿泊施設付き市民農園等」という。)の利用希望者を公募するものとする。

2 公募は一般公募とし、応募する者は、宿泊施設付き市民農園利用申請書(様式第1号)又は市民農園利用申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(平22規則22・一部改正)

(選考の方法)

第3条 市長は、宿泊施設付き市民農園等利用者を決定する場合は、前条の公募に申し込んだ者を次の各号に基づき審査し、決定するものとする。

(1) 市民と積極的に交流する意志を有する者

(2) 笠間クラインガルテンの年間活動プログラムに参加する意志を有する者

(3) 公益部分の共同作業に参加できる者

(4) 宿泊施設付き市民農園希望者は、2組以上の家族又はグループで共同利用し、宿泊による充実した農園活動をめざす者

(5) 市民農園希望者は、充実した農園活動をめざす者

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、審査の結果、適当と認められる利用者が公募区画数を超えるときは、抽選により決定するものとする。この場合において、必要と認める範囲で補欠者を定めることができる。

3 市長は、利用者を決定した翌日から1年以内に空き宿泊施設付き市民農園等が生じたときは、補欠者の中から利用者を決定するものとする。

4 市長は、前3項の規定により施設の利用者を決定した場合は、宿泊施設付き市民農園利用許可通知書(様式第6号)又は市民農園利用許可通知書(様式第7号)を当該申込者に送付するものとする。

(平30規則2・一部改正)

(利用申請又は使用申請)

第4条 条例第3条第6号又は第7号に掲げる施設の利用希望者は、農産物加工施設利用申請書(様式第3号)又は炭焼き施設利用申請書(様式第4号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第3条第5号に定めるクラブハウスのうち多目的ホール又は調理室(以下「クラブハウス施設」という。)を使用しようとする者は、その5日前までにクラブハウス施設使用申込書兼使用承認書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 条例第3条第8号に定める多目的交流施設を利用出来る者は次の表に掲げるものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

分類

対象者

宿泊施設付き市民農園利用者

農園の利用者本人、家族及び親族

日帰り市民農園利用者

農園の利用者本人、家族及び親族

宿泊施設付き市民農園利用OB

農園の利用OB本人、家族及び親族

市民農園利用者等から紹介を受けたもの

宿泊施設付き市民農園利用者からの紹介者

宿泊施設付き市民農園利用OBからの紹介者

体験農業実施者

宿泊施設付き市民農園利用希望者

市内における体験農業実施者

4 前項に該当する者で当該施設を使用しようとする者は、その前日までに多目的交流施設使用申込書兼使用承認書(様式第5号の2)を市長に提出し、その承認を受けるものとする。

(平22規則22・一部改正)

(利用許可又は使用の承認)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者を決定した場合は、農産物加工施設利用許可通知書(様式第8号)又は炭焼き施設利用許可通知書(様式第9号)を当該申込書に送付しなければならない。

2 市長は、前条第2項の規定によりクラブハウス施設の使用を認めたときは、前条のクラブハウス施設使用申込書兼承認書(様式第5号)を当該申込者に交付するものとする。

3 市長は、前条第3項の規定により多目的交流施設の使用を認めたときは、前条の多目的交流施設使用申込書兼使用承認書を当該申込者に交付するものとする。

(平22規則22・一部改正)

(利用契約)

第6条 第3条第4項又は前条第1項に定める通知書を受けた利用者は、市長が定める期日までに施設及び条例等を確認の上、宿泊施設付き市民農園利用契約書(様式第10号)、市民農園利用契約書(様式第11号)、農産物加工施設利用契約書(様式第12号)又は炭焼き施設利用契約書(様式第13号)を締結するものとする。

(契約期間)

第7条 契約期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 年度途中の利用者の契約期間は、契約の日から3月31日までの期間とする。

(利用期間の更新)

第8条 宿泊施設付き市民農園等の利用期間の更新は、期間満了3箇月前までに宿泊施設付き市民農園利用申請書(様式第1号)又は市民農園利用申請書(様式第2号)により再申請し、連続5年以内の範囲で更新することができるものとする。

(利用の中止)

第9条 利用期間内に施設の利用を中止しようとする者は、笠間クラインガルテン施設利用中止届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(貸付条件)

第10条 宿泊施設付き市民農園等利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設において建物及び撤去不能の植栽、工作物を設置すること。

(2) 施設において営利を目的とした栽培及び行為をすること。

(3) 施設を第三者に転貸すること。

(利用料金)

第11条 第7条第2項の規定による1年に満たない契約期間の利用料金は、月割計算で算出し、100円未満の端数は、100円に切り上げるものとする。

(利用料金等の納付)

第12条 条例第3条第1号第2号第6号及び第7号に規定する施設の利用者は、条例第8条に基づき利用料金等を納入するものとする。

2 条例第3条第5号に規定するクラブハウス施設のうち、多目的ホール及び調理室利用者は、条例別表第1に規定する施設使用料を納付するものとする。

3 条例第3条第8号に規定する多目的交流施設の利用者は、条例別表第1に規定する施設使用料及び利用者(未就学児を除く。)1人につき1,000円の負担金を納付するものとする。

(平22規則22・全改)

(利用料金又は使用料の減免等)

第13条 条例第10条に規定する利用料金、使用料及び負担金の減免については、次のとおりとする。

(1) 宿泊施設付き市民農園

減免理由

減免額

天災等による利用者の責めに帰さない理由により施設等が使用できなくなったとき。

利用することができなくなった月数分(理由が発生した月分を除く。)に相当する利用料金額

利用者がやむを得ない理由により、3箇月前までに使用中止の届出をしたとき。

利用しなかった月数分(届出があった月分を含んで3箇月分を除く。)に相当する利用料金額

(2) 市民農園、農産物加工施設及び炭焼き施設

減免理由

減免額

天災等による利用者の責めに帰さない理由により施設等が使用できなくなったとき。

利用することができなくなった月数分(理由が発生した月分を除く。)に相当する利用料金額

(3) クラブハウス

減免理由

減免額

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。

(3) 施設を利用した交流事業など公的利用等に資するものとして市長が特に認めるもの

使用料の全額又はその一部

(4) 多目的交流施設

減免理由

減免額

施設を利用した交流事業など公的利用等に資するものとして市長が特に認めるもの

使用料及び負担金の全額又はその一部

2 条例第3条第1号第2号第6号及び第7号に規定する施設の利用料金の減免を受けようとする者は、笠間クラインガルテン施設利用料金減免申請書(様式第15号)により、申請しなければならない。

3 条例第3条第5号及び第8号に規定する施設において減免を受けようとする者は、クラブハウス・多目的交流施設使用料等減免願書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平22規則22・全改、平26規則7・一部改正)

(使用料の返還)

第14条 条例第11条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用開始2日前までに、使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号に該当するときは、笠間クラインガルテン施設利用許可取消等通知書(様式第17号)により、使用許可を取り消し、契約を解除することができる。

(1) 条例第7条第2項の規定に違反したとき。

(2) 市民農園を正当な理由なく管理及び耕作をしないとき。

(3) 他の利用者及び周辺地域に迷惑を及ぼす行為等、利用者として適当でないものと認めたとき。

(施設の返還)

第16条 利用者は、第7条の規定による契約期間が満了したとき又は前条の規定により契約の解除をしたときは、速やかに施設を原状に復し、返還しなければならない。

(損害負担)

第17条 施設において受けた損害は、利用者の負担とし、市長はいかなる責任をも負わないものとする。

(施設の開場時間)

第18条 条例第6条第2項の規定により規則で定める開場時間は次の表のとおりとする。

施設名

開場時間

農産物直売所

午前9時から午後5時まで

そば処

午前11時から午後4時まで

クラブハウス

午前9時から午後5時まで

多目的交流時間

使用開始時間、使用終了時間は午前9時から午後4時までの間とする。

2 多目的交流施設における全日とは、4時間を超える施設の利用及び宿泊を伴う利用とする。

3 多目的交流施設における宿泊は、午後3時以降から翌日午前10時までの利用とし、それ以前又は以降の利用については別途、利用料金等が発生するものとする。

4 多目的交流施設において、同一利用者が連泊を行う場合は、前項の利用時間にかかわらず、1泊ごとに全日の利用料金及び負担金を徴収するものとする。

5 市長が必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

(平22規則22・追加)

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則22・旧第18条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(平22規則22・一部改正)

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(平22規則22・追加)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(平22規則22・一部改正)

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笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第99号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成18年3月19日 規則第99号
平成22年4月23日 規則第22号
平成26年3月14日 規則第7号
平成30年3月2日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第8号