○笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第134号
(設置)
第1条 地域農業と観光農業の振興及び市民と都市住民との交流を図るため、笠間クラインガルテン(以下「クラインガルテン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラインガルテンの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間クラインガルテン | 笠間市本戸4258番地 |
(施設)
第3条 クラインガルテンの施設は、次のとおりとする。
(1) 宿泊施設付き市民農園
(2) 市民農園
(3) 産地形成促進施設(以下「農産物販売所」という。)
(4) 地域食材供給施設(以下「そば処」という。)
(5) 地域農業活性化施設(以下「クラブハウス」という。)
(6) 農産物加工施設
(7) 炭焼き施設
(8) 多目的交流施設
(9) その他付随する施設
(平22条例6・一部改正)
(管理及び運営)
第4条 クラインガルテンは、常に良好な状態において管理し、その設置目的を最も効果的に達成するよう運営しなければならない。
(事業)
第5条 クラインガルテンは、次の事業を行う。
(1) 宿泊施設付き市民農園及び市民農園に関すること。
(2) 市民と都市住民との交流及び観光農業の振興に関すること。
(3) 農産物の加工及び販売に関すること。
(4) 飲食物の提供に関すること。
(5) 体験農業に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(休日及び開場時間)
第6条 クラインガルテンの休日は、宿泊施設付き市民農園及び市民農園を除き12月29日から翌年の1月3日まで及び毎週月曜日(当該日が国民の祝日及び国民の祝日の振替休日の場合は、その翌日)とする。
2 クラインガルテンの施設の開場時間は、規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか市長が必要と認めるときは、休日を変更し、又は臨時に休日にすることができる。
(平22条例6・一部改正)
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用又は使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風紀を害するおそれがあるとき。
(2) クラインガルテンの施設及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前項に係る利用が、暴力排除の趣旨に反すると認められたとき。
(4) 営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(5) その他管理上支障があるとき。
(利用料金又は使用料の減免等)
第10条 市長は、利用料金及び使用料の減免に関し必要と認めた場合は、別に定めた額を減免することができる。
(使用料の返還)
第11条 納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりクラインガルテンの施設備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理及び運営)
第14条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、クラインガルテン施設の管理及び運営を、指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることのできる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 前項に規定する施設の管理及び運営に関する業務
(2) 第5条の事業に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平26条例7・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間クラインガルテンの設置、管理及び運営に関する条例(平成12年笠間市条例第44号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平26条例7・全改、令元条例5・一部改正)
施設利用料金
施設の名称 | 利用区分 | 利用料金 | 利用期間 | 備考 |
宿泊施設付き市民農園 | 1区画 | 年額 419,030円 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで 最長5年間使用可能 | 光熱水費は、実費負担とする。 |
市民農園 | 1区画 | 年額 10,470円 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで 最長5年間使用可能 | 水道使用料を含む。 |
農産物加工施設 | 1施設 | 年額 188,560円 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 光熱水費は、実費負担とする。 |
炭焼き施設 | 1施設 | 年額 125,700円 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 光熱水費は、実費負担とする。 |
施設使用料
施設の名称 | 面積 | 使用料 | ||
半日 | 全日 | |||
クラブハウス | 多目的ホール | 75.4m2 | 2,080円 | 4,180円 |
調理室 | 68.3m2 | 3,130円 | 6,280円 | |
多目的交流施設 | 1棟あたり29m2 | 2,080円 | 4,180円 |
備考:使用料中半日とは、使用時間が4時間以内の場合とする。
別表第2(第9条、第14条関係)
(平26条例7・一部改正)
手数料
施設の名称 | 区分 | 手数料 | 備考 |
農産物販売所 | 農畜産物 | 販売金額の17% | |
加工品等 | 販売金額の30% |