○笠間市防犯灯設置助成金交付要綱

平成18年3月19日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、夜間における犯罪を防止し、市民の安全を図るため、地域で設置する防犯灯の費用に係る助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 防犯灯の助成対象者は、笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)に定める区長及び一定区域における自治組織の代表者(以下「代表者」という。)とする。

(平25告示149・平25告示155・一部改正)

(助成の対象)

第3条 助成金の交付対象は、次項に規定する場所に地域で設置する防犯灯設置費用のうち、次の各号に定めるものとする。ただし、商店会等が設置する街路灯は、助成対象外とする。

(1) 新たに防犯灯を設置する費用

(2) 老朽化した防犯灯を撤去し、新たな防犯灯を設置する費用

(3) 既存防犯灯を移設する費用

(4) 既存防犯灯の自動点滅器のみを交換する費用

(5) 自然災害で破損した防犯灯を修理する費用

2 助成金の交付対象となる防犯灯は、次の各号のいずれかに該当する場所に設置するものとする。

(1) 市又は県若しくは国が管理する道路に設置するもの

(2) 私道又は民地内に設置するもので、市長が必要と認めたもの

(平21告示582・平25告示149・一部改正)

(助成金の額)

第4条 前条第1項第1号から第4号に定める助成金の額は、費用の2分の1以内(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で次の額を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 既設電柱等に設置する場合 1基当たり12,000円

(2) 既設電柱等のない場所に設置する場合 1基当たり30,000円

(3) 既存防犯灯の自動点滅器のみを交換する場合 1基当たり2,000円

(4) 笠間市行政区防犯灯LED化事業実施規則(平成26年笠間市規則第14号)に定める事業において、同規則第4条の規定によりLED化された防犯灯又は新規に設置されたLED防犯灯のポールのみを交換する場合 1基当たり18,000円

2 前条第1項第5号に定める助成金の額は、費用の2分の1以内(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で1基当たり10,000円を限度とする。

(平21告示582・平25告示149・平27告示170・一部改正)

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする区長及び代表者(以下「区長等」という。)は、笠間市防犯灯設置助成金交付申請書(様式第1号)に見積書を添付し、市長に提出しなければならない。なお、代表者は組織運営を証明する資料として、組織の規約及び会計資料を合わせて市長に提出しなければならない。

(平25告示149・一部改正)

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を精査し、助成金の交付の可否について決定し、笠間市防犯灯設置助成金交付決定(交付却下)通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)により区長等に通知するものとする。

(平25告示149・一部改正)

(着工及び工事完了連絡)

第7条 区長等は、交付決定通知を受けたときは、速やかに防犯灯設置工事を行わなければならない。

2 区長等は、前項の工事が完了したときは、直ちに市長にその旨連絡しなければならない。

(平25告示149・一部改正)

(設置確認)

第8条 市長は、前条第2項に規定する連絡を受けた後、現地において防犯灯の設置を確認するものとする。

2 市長は、前項の確認をしたときは、防犯灯設置確認書(様式第3号)を作成するものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成金は、防犯灯の設置を確認し、交付するものとする。

(助成金の取消し等)

第10条 市長は、助成金の交付申請に不正の行為があると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(維持管理の義務)

第11条 助成金の交付を受けた区長等は、当該防犯灯の維持管理(電気料及び修理費用の負担を含む。)に努めなければならない。

(平25告示149・一部改正)

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年告示第582号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第149号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第155号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第170号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平25告示149・全改、令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市防犯灯設置助成金交付要綱

平成18年3月19日 告示第128号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月19日 告示第128号
平成21年8月6日 告示第582号
平成25年3月29日 告示第149号
平成25年3月29日 告示第155号
平成27年3月5日 告示第170号
令和3年3月23日 告示第147号