○笠間市行政区防犯灯LED化事業実施規則

平成26年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内の安全安心な環境の推進、CO2排出量の削減による地球温暖化の防止及び行政区の電気料金等の費用負担の低減を目的とし、市が施行する行政区防犯灯LED化事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政区 笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第1条に規定する一定区域における自治組織で、同条に規定する区長を代表とするもの及び区長を代表としない自治組織で市長が特に認めるものをいう。

(2) LED防犯灯 発光ダイオードを使用した防犯灯で、長寿命で低消費電力のものをいう。

(事業への参加)

第3条 この事業への参加を希望する行政区の代表者は、笠間市行政区防犯灯LED化事業参加申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(事業の内容)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、当該申請書を提出した行政区の代表と協定を締結し、行政区の所有する防犯灯を借り受け、LED防犯灯に交換(以下「LED化」という。)するものとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、新規に設置する防犯灯を、当該協定に加えるものとする。

(協定期間)

第5条 協定期間は、前条の協定を締結した日から平成36年3月31日までとする。

(防犯灯の返却等)

第6条 市長は、前条の協定期間が終了したときは、第3条第1項の防犯灯を行政区に返却するとともに、同条第2項により新規に設置した防犯灯を、行政区に無償譲渡するものとする。

(電気料金等の負担)

第7条 協定期間中の防犯灯の電気料金は、行政区が負担するものとする。

2 協定期間中の修繕費用は、市が負担する。ただし、大規模地震等の激甚災害その他紛争など市の負担とならない修繕費用については、行政区が負担するものとする。

(負担金の徴収)

第8条 市長は、事業に要する経費に充てるため、行政区から負担金を徴収する。

2 負担金の徴収は、分割又は一括のいずれかの方法で行うものとする。

(1基あたりの負担金の額)

第9条 負担金の額は、第3条第1項に規定するLED化及び同条第2項に規定する防犯灯の新規設置に要する経費のうち、1基あたり10,000円とする。

(負担金の決定通知)

第10条 市長は、負担金の徴収額を決定したときは、負担金決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(納付時期)

第11条 行政区の代表は、市長が定める期日までに負担金を納付するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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笠間市行政区防犯灯LED化事業実施規則

平成26年3月28日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)