○笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 自転車駐車場の利用者は、自らの責任において自転車等の盗難その他の被害の防止に当たらなければならない。

(利用期間の調査)

第3条 市長は、放置自転車等を調査するため、必要に応じ、自転車駐車場に駐車してある自転車等に利用期間調査票(様式第1号)を取り付けるものとする。

2 前項の規定により利用期間調査票を取り付けられた自転車等の利用者又は所有者は当該自転車等を出場させる際に、利用期間調査票を取り外すものとする。

(撤去)

第4条 市長は、前条第1項の規定により自転車等に利用期間調査票を取り付けた日から7日を経過した日以後において、利用期間調査票が取り外されていない自転車があるときは、条例第7条第1項の規定により当該自転車等を撤去することができる。

(撤去した自転車等の保管)

第5条 条例第7条第1項の規定による自転車等の保管は、所定の保管場所において、当該自転車等に係る盗難等の事故防止のための必要な措置を講ずる。

(保管台帳)

第6条 市長は、条例第7条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等について、放置自転車等保管台帳を作成するものとする。

(保管自転車等に係る告示事項)

第7条 条例第7条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管している旨の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が駐車してあった自転車駐車場の名称

(2) 保管自転車等の形式、塗色、防犯登録番号その他当該自転車等を特定する事項

(3) 保管日(自転車等を撤去し、保管した日)

(4) 保管期限日(前号の保管日から起算して30日が経過した日)

(5) 保管自転車等の返還を申し出る場所

(6) 保管自転車等の保管場所及び返還取扱時間

(7) 保管期限を経過した自転車等の処分

(8) 前各号に掲げるもののほか、保管自転車等を返還するため必要があると認められる事項

2 市長は、自転車等を撤去し、保管したときは、前項各号に掲げる事項を当該自転車等を撤去した自転車駐車場内に掲示するものとする。

(平20規則9・一部改正)

(保管自転車等の返還)

第8条 市長は、条例第7条第1項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、当該自転車等の利用者を調査するものとし、当該調査により利用者を確認することができたときは、当該自転車等を利用者に返還するため、保管自転車等返還通知書兼受領書(様式第2号)により通知するものとする。

2 利用者は、保管自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還通知書兼受領書を提出するとともに当該保管自転車等の鍵、住所及び氏名を証する書類その他利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第94号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成18年3月19日 規則第94号
平成20年3月13日 規則第9号
令和3年3月23日 規則第8号