○笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第129号
(設置)
第1条 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の利用者の利便に供するとともに、自転車等の放置の防止に資するため、笠間市無料自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宍戸駅自転車駐車場 | 笠間市大田町4番12号 |
福原駅前自転車駐車場 | 笠間市福原2129番地19 |
岩間駅西口自転車駐車場 | 笠間市下郷4439番地173 |
岩間駅東口南側自転車駐車場 | 笠間市下郷7018番地 |
岩間駅東口北側自転車駐車場 | 笠間市下郷7016番地 |
稲田駅前自転車駐車場 | 笠間市稲田2307番地9 |
(平23条例21・平24条例23・平26条例9・令6条例27・一部改正)
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(使用料)
第4条 自転車駐車場の使用料は、無料とする。
(使用の休止)
第5条 市長は、自転車駐車場の整備その他必要があると認めるときは、自転車駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(利用上の遵守事項)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 引火性、発火性の物品その他の危険物を持ち込まないこと。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げるような行為をしないこと。
(3) 自転車駐車場の施設を破損し、又は汚損しないこと。
(4) 前3号のほか、自転車駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(自転車等の撤去)
第7条 市長は、自転車駐車場内に放置されていると認められる自転車等について、当該自転車等を撤去し、適当な場所に保管することができる。また、その際に自転車等に損傷を与えた場合において、その責めを負わない。
2 市長は、前項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則に定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車等の利用者又は所有者に当該自転車等を返還するための必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、なお、引き取りがない自転車等があるときには、当該自転車等を処分することができる。
(損害賠償)
第8条 自転車駐車場の利用者は、故意又は過失により自転車駐車場の施設及び設備を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状回復し、又は賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(免責)
第9条 自転車駐車場内において、天災、火災、盗難及び衝突等により、自転車駐車場の利用者及び第三者が受けた損害に対しては、市はその責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩間町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成17年岩間町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第240号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第18号で平成24年7月24日から施行)
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例、笠間市自由通路の設置及び管理に関する条例、笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例及び笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年1月28日から適用する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。