○笠間市印鑑条例施行規則
平成18年3月19日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市印鑑条例(平成18年笠間市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの
(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。
5 第2項に規定するもののほか、申請等をしようとする者又はその代理人は、申請等の手続を行うに当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第3項及び第4項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条第1号及び第2号に準じ、本人又はその請求の任に当たる代理人である旨を明らかにする書類を提示しなければならない。
(平24規則14・平29規則1・一部改正)
(平29規則1・令元規則7・一部改正)
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの
(平24規則14・令元規則7・一部改正)
(平29規則1・一部改正)
(平29規則1・一部改正)
(平29規則1・一部改正)
(平29規則1・一部改正)
(印鑑登録原票の保存)
第10条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(令元規則7・一部改正)
(平29規則1・令元規則7・一部改正)
(平29規則1・令元規則7・一部改正)
2 前項の写真は、申請の日前30日以内に撮影されたもので、無帽かつ正面上半身であることを要する。
3 第1項の申請による有効期間は、申請の日から起算して2年とする。
(平29規則1・令元規則7・一部改正)
(書類の保存期間)
第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作製した日から2年
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の笠間市印鑑条例施行規則第6条に規定する印鑑登録証は、この規則による改正後の笠間市印鑑条例施行規則第6条に規定する印鑑登録証とみなす。
附則(平成29年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(平29規則1・全改)
(平31規則1・全改)
(平31規則1・全改、令元規則7・一部改正)
(令元規則7・追加)
(平29規則1・全改)
(平29規則1・全改)
(平31規則1・全改、令元規則7・一部改正)
(令元規則7・追加)
(平24規則14・一部改正、平29規則1・旧様式第10号繰上)
(平24規則14・一部改正、平29規則1・旧様式第11号繰上)