○笠間市印鑑条例施行規則

平成18年3月19日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市印鑑条例(平成18年笠間市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は、申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに、照会書(様式第2号)により本人に対し照会し、期限内に本人又はその代理人が持参する回答書(同第2号)により行うものとする。

2 登録申請者が、自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって適正であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真をちょう付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

3 前項第2号の書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

4 第1項に規定する回答期限は、照会書を送付した日から起算して14日を経過した日とする。

5 第2項に規定するもののほか、申請等をしようとする者又はその代理人は、申請等の手続を行うに当たっては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第3項及び第4項並びに住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)第5条第1号及び第2号に準じ、本人又はその請求の任に当たる代理人である旨を明らかにする書類を提示しなければならない。

(平24規則14・平29規則1・一部改正)

(印鑑登録原票)

第4条 条例第4条第2項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号又は様式第3号の2による。

(平29規則1・令元規則7・一部改正)

(登録申請の不受理)

第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める印鑑は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 前3号のほか、市長が不適当と認めるもの

(平24規則14・令元規則7・一部改正)

(印鑑登録証)

第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第4号によるものとし、同条同項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した受領書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(平29規則1・一部改正)

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第7条の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第1号による。

(平29規則1・一部改正)

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 条例第8条の規定による亡失届は、様式第1号による。

(平29規則1・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第9条 条例第9条第1項及び第3項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第1号による。

(平29規則1・一部改正)

(印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第11条の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(令元規則7・一部改正)

(印鑑登録証明書の申請)

第11条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書交付申請書は、様式第5号による。

(平29規則1・令元規則7・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第12条 条例第14条に規定する印鑑登録証明書は、様式第6号又は様式第6号の2による。

(平29規則1・令元規則7・一部改正)

(保護申請の手続)

第13条 条例第15条第1項の規定による証明書発行の保護の申請をしようとする者は、本人及び本人が指定した者の写真を印鑑登録証明書保護申請書(様式第7号)に添付しなければならない。

2 前項の写真は、申請の日前30日以内に撮影されたもので、無帽かつ正面上半身であることを要する。

3 第1項の申請による有効期間は、申請の日から起算して2年とする。

4 条例第15条第2項の規定による保護廃止申請書は、様式第8号による。

(平29規則1・令元規則7・一部改正)

(書類の保存期間)

第14条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作製した日から2年

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の笠間市印鑑条例施行規則第6条に規定する印鑑登録証は、この規則による改正後の笠間市印鑑条例施行規則第6条に規定する印鑑登録証とみなす。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に作成した各様式の用紙は、同日以後においても、当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(平29規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改、令元規則7・一部改正)

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(令元規則7・追加)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平31規則1・全改、令元規則7・一部改正)

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(令元規則7・追加)

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(平24規則14・一部改正、平29規則1・旧様式第10号繰上)

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(平24規則14・一部改正、平29規則1・旧様式第11号繰上)

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笠間市印鑑条例施行規則

平成18年3月19日 規則第90号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月19日 規則第90号
平成20年3月27日 規則第18号
平成24年6月15日 規則第14号
平成27年2月18日 規則第1号
平成29年1月4日 規則第1号
平成31年1月15日 規則第1号
令和元年9月20日 規則第7号