○笠間市鳥獣飼養登録事務実施要綱

平成18年3月19日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養登録等の事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより市が処理することとされたものの施行について、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)及び笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成18年笠間市規則第88号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平27告示625・一部改正)

(飼養登録の申請)

第2条 市内に住所を有する者が鳥獣を飼養しようとする時は、鳥獣飼養登録申請書(細則様式第6号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該飼養に係る鳥獣の適法捕獲通知書(様式第1号)を確認するものとする。

(登録票の交付等)

第3条 市長は、申請書の提出があった場合には、所要の審査を行い、適当と認めるときは、鳥獣飼養登録処理簿(様式第2号。以下「登録処理簿」という。)に記載し、鳥獣飼養登録台帳(様式第3号。以下「登録台帳」という。)及び鳥に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)の装着登録票管理簿(様式第4号)を作成するとともに、登録票(様式第5号:規則様式第5)に所定の事項を記載して交付するものとする。

2 前項に規定する登録票は、次の各号の規定に従い、装着登録票が装着されていることを確認後、申請者に交付するものとする。

(1) 装着登録票は、鳥の脚のふしょ等の脱落しない部位に、鳥の脚に適合するものを装着するものとする。

(2) 装着登録票には、あらかじめ知事との協議により指定した登録票の番号を打刻するものとする。

(3) 装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が申請窓口で装着するものとする。ただし、申請手続の窓口でできないときは、鳥を飼養する場所で行うものとする。

(登録票の有効期限)

第4条 登録票の有効期間は、発行の日から1年とする。

(有効期間の更新)

第5条 登録票の有効期間の更新を申請する者は、鳥獣飼養登録更新申請書(細則様式第7号)に既に交付されている登録票を添えて、有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了する日までの間に、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合は、第3条第2項第1号及び第2号の規定に準じて事務処理を行うものとする。この場合において、装着している装着登録票が汚損又はき損等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外し新しい装着登録票を交付するものとする。

3 前項に規定する装着登録票の取り外しは、申請者又はその者から委任された者が行うものとし、取り外した装着登録票は適切に廃棄するものとする。

(譲り受け等の届出)

第6条 飼養登録を受けている鳥獣を譲り受けた、又は引き受けた者は、譲り渡しのあった日から2週間以内に、市長に登録鳥獣譲受等届出書(細則様式第8号)を提出するものとする。この場合において、届出者は、登録票を添えるとともに、その鳥獣の確認を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する届出を受けた場合は、これを適当と認めるときは登録処理簿に記載し、提出された登録票の裏面に必要な事項を記載して返還するものとする。この場合において、登録票裏面の押印欄には、確認印(様式第6号)を押印するものとする。

3 市長は、届出を適当と認め事務を処理したときは、譲受者と譲渡者の住所が異なる市町村長に対し、登録鳥獣の譲受等届受理の通知(様式第7号)により通知するものとする。

4 前項に規定する通知を他市町村長から受けたときは、直ちに該当する登録台帳を譲受等をした者の住所地を所管する市町村長に送付するものとし、市長は必要事項を記載する等台帳の整理をするものとする。

(住所等の変更の届出)

第7条 登録票の交付を受けた者が、その住所又は氏名(法人の場合にあっては、住所、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、2週間以内に住所又は氏名変更届出書(細則様式第4号)に、登録票を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する届出を受けた場合は、これを適当と認めるときは、該当する登録台帳に必要な事項を記載し、提出された登録票の裏面の備考欄に必要事項を記載して返還するものとする。この場合において、押印欄への押印は、前条第2項の規定を準用する。

3 住所変更が他市町村からの転入である場合には、市長は、旧住所地を管轄する市町村長に、住所又は氏名変更届受理の通知(様式第8号)をするものとする。

(登録票亡失の届出)

第8条 登録票の交付を受けた者がこれを亡失したときは、許可証等亡失届出書(細則様式第5号)を遅滞なく市長に提出するものとする。

(登録票の再交付)

第9条 登録票の交付を受けた者が、これを亡失又は損傷したため再交付を申請するときは、許可証等再交付申請書(細則様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を受けた場合、これを適当と認めるときは登録処理簿に記載し、該当する登録台帳に必要事項を記載するとともに、登録票に所定の事項を記載して交付するものとする。この場合において、交付する登録票の備考欄に再交付の表示をするものとする。

(登録票の返還)

第10条 登録票の交付を受けた者は、その登録票が効力を失った日から30日以内に市長に当該登録票を返還しなければならない。

2 登録票の再交付を受けた者は、その再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、発見し、又は回復した登録票を速やかに市長に返還しなければならない。

3 市長は、登録票の返還があったときは、該当する登録票台帳に必要な事項を記載した後に当該登録票を廃棄処分するものとする。

(手数料の納付)

第11条 登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は、笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号)で定める額を市長に納付するものとする。

(立入検査)

第12条 市長は、その職員を店舗その他必要な場所に立ち入らせ、関係者の所持する鳥獣を検査させる場合は、当該職員に対し身分を示す証票(規則様式第21号)を交付して行わせるものとする。

この告示は、平成18年3月19日から施行する。

(平成21年告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年告示第625号)

この告示は、平成27年8月12日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平21告示127・平27告示625・令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市鳥獣飼養登録事務実施要綱

平成18年3月19日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)