○笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年3月19日

規則第88号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の定めるところにより笠間市が処理することとされたものの施行について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27規則32・一部改正)

(鳥獣捕獲等許可の申請)

第2条 省令第7条第1項の規定による申請は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(従事者証の交付の申請)

第3条 省令第7条第7項の規定による申請は、従事者証交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(許可証等再交付の申請)

第4条 省令第7条第10項及び第20条第4項の規定による申請は、許可証等再交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

(平27規則32・一部改正)

(住所又は氏名の変更の届出)

第5条 省令第7条第11項及び同条第12項並びに第20条第5項の規定による届出は、住所又は氏名変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平27規則32・一部改正)

(許可証等の亡失の届出)

第6条 省令第7条第13項及び同条第14項並びに第20条第6項の規定による届出は、許可証等亡失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(平27規則32・一部改正)

(鳥獣飼養登録の申請)

第7条 省令第20条第1項の規定による申請は、鳥獣飼養登録申請書(様式第6号)により行うものとする。

(鳥獣飼養登録更新の申請)

第8条 法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録更新申請書(様式第7号)により行うものとする。

(登録鳥獣の譲受けの届出)

第9条 省令第21条の届出は、登録鳥獣譲受等届出書(様式第8号)により行うものとする。

(検査を行う職員)

第10条 法第75条第3項の規定により検査を行う職員は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務を担当する職員のうちから市長が任命する。

(平27規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠間市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年笠間市規則第19号)、友部町鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年友部町規則第10号)又は岩間町鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行細則(平成12年岩間町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・全改、令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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(平27規則32・令3規則8・一部改正)

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笠間市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成18年3月19日 規則第88号

(令和3年4月1日施行)