○笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第117号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 笠間市保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 保健センターの休日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用)
第3条 保健センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、笠間市に居住するものとする。ただし、特別の理由により市長が認めた者については、この限りでない。
(利用の手続)
第4条 保健センターを利用しようとする者は、保健センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出する。
(平25規則2・一部改正)
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、保健センターの利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める場合
(2) 他の利用者の妨げとなる行為及び営利を目的とする行為
(3) 施設の管理に支障を及ぼすと認める場合
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。