○笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日

条例第117号

(設置)

第1条 市民の健康保持及び増進を図るため笠間市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市保健センター

笠間市南友部1966番地1

(平29条例30・一部改正)

(管理)

第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(職員)

第4条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。

(事業)

第5条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び衛生知識の普及に関すること。

(3) 各種検診及び予防に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他市民の健康保持及び増進に関すること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月19日 条例第117号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月19日 条例第117号
平成29年12月15日 条例第30号