○笠間市保健センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第117号
(設置)
第1条 市民の健康保持及び増進を図るため笠間市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市保健センター | 笠間市南友部1966番地1 |
(平29条例30・一部改正)
(管理)
第3条 保健センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(職員)
第4条 保健センターに所長及び必要な職員を置く。
(事業)
第5条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること。
(2) 保健指導及び衛生知識の普及に関すること。
(3) 各種検診及び予防に関すること。
(4) 機能回復訓練に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) その他市民の健康保持及び増進に関すること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。