○笠間市立病院規則
平成18年3月19日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市立病院条例(平成18年笠間市条例第114号)第8条の規定により笠間市立病院(以下「病院」という。)の機構及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(機構)
第2条 院務を分掌させるため、次の局並びに課、係、科、室及び事業所を置くことができる。
(1) 事務局
経営管理課、庶務係、会計係、医事係、経営係
(2) 医務局
ア 医科
外科、内科、皮膚科、小児科
イ 薬剤科
ウ 栄養科
エ 放射線科
オ 臨床検査科
カ リハビリテーション科
(3) 看護局
外来、中央材料室、手術室、病室、医療相談室
(4) 訪問看護ステーション
(5) 居宅介護支援事業所
(平25規則19・平25規則32・平27規則44・平29規則10・一部改正)
(分掌事務)
第3条 各課、係、科及び室の分掌事務は、別表のとおりとする。
(平25規則19・一部改正)
(職員)
第4条 病院に次の職員を置くことができる。
職名 |
院長(医師)、副院長(医師)、医科各医長(医師)、医師、科長、薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師)、看護局長、看護師長、看護主任(訪問看護管理者)、看護師、栄養士、臨床検査技師(衛生検査技師)、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、事務局長、課長、課長補佐、主査、係長、主幹、主事、主事補、医療相談員、介護支援専門員、その他必要職 |
(平25規則19・平25規則32・平26規則3・平27規則20・平27規則44・平29規則10・一部改正)
(職員の任務)
第5条 病院の職員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 院長は、院務の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。
(2) 副院長は、診療業務の分掌及び院長を補佐し、院長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(3) 事務局長は、院長統理のもとに所属職員を指揮監督し、管理事務を統括する。
(4) 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(5) 看護局長は、上司の命を受け、看護局の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(6) 看護師長は、看護局長を補佐し、看護師等を指揮監督し看護に関する業務に従事するとともに、看護局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(7) その他の職員は、それぞれ上司の命を受け、院務に従事する。
(平25規則19・平27規則20・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第44号)
この規則は、平成27年12月15日から施行する。
附則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25規則19・平25規則32・平27規則44・平29規則10・一部改正)
各課、係、科、室の分掌事務
1 事務局
経営管理課
(1) 庶務係
ア 文章の収受、発送及び保存に関すること。
イ 職員の身分、服務、給与その他人事に関すること。
ウ 職員の福利厚生に関すること。
エ 職員の保健、労務その他能率向上に関すること。
オ 院内のサービスに関すること。
カ 院内の清掃、防疫等に関すること。
キ 被服寝具類の補修、消毒、洗濯に関すること。
ク 当直に関すること。
ケ 工事の契約、物品の購入管理に関すること。
コ 院内の災害対策に関すること。
サ その他他の係に属さない事項
(2) 会計係
ア 予算に伴う事業計画及び報告に関すること。
イ 土地、建物、機械器具管理事務に関すること。
ウ 請求料金の徴収及び現金出納保管に関すること。
エ 関係諸帳簿の整理保管に関すること。
オ その他会計に関すること。
(3) 医事係
ア 患者の受付及び入退院事務に関すること。
イ 診療録の整理保管に関すること。
ウ 診療報酬、請求書作成事務に関すること。
エ 日報、月報、年報その他諸統計に関すること。
オ 医療社会事業に関すること。
カ その他医事に関すること。
(4) 経営係
ア 市立病院の経営方針に関すること。
イ 市立病院の医師の招聘に関すること。
2 医務局
(1) 医科
ア 患者の診療に関すること。
イ 患者の保健衛生指導に関すること。
ウ 患者の入退院の決定に関すること。
エ 診療録の記録に関すること。
オ 医療技術職員の教育及び医学研究に関すること。
(2) 薬剤科
ア 調剤及び製剤に関すること。
イ 薬学的試験及び検査並びに研究に関すること。
ウ 麻薬管理に関すること。
エ 医薬品、治療材料の購入保管、出納に関すること。
オ 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。
カ その他薬事に関すること。
(3) 栄養科
ア 給食業務の企画、運営、実施に関すること。
イ 給食施設の管理に関すること。
ウ 給食施設、食品、器具、環境等の衛生に関すること。
エ 栄養指導に関すること。
オ 給食の効果、判定に関すること。
カ その他給食に関すること。
(4) 放射線科
ア 患者の撮影、透視に関すること。
イ 患者のコバルト治療に関すること。
ウ X線記録の保管及び研究に関すること。
エ 装置の管理、被曝防止に関すること。
オ 材料の保管に関すること。
(5) 臨床検査科
ア 各種臨床検査に関すること。
イ 検査記録の保管及び研究に関すること。
ウ 装置の管理に関すること。
エ その他検査に関すること。
(6) リハビリテーション科
ア 理学療法、作業療法、言語療法等の実施及び指導に関すること。
イ リハビリテーションの指示箋、諸記録の作成及び保管に関すること。
ウ 機械器具の整備・保管に関すること。
エ その他リハビリテーションに関すること。
3 看護局
(1) 患者の診療介補及び看護に関すること。
(2) 消毒その他衛生に関すること。
(3) 診療の記録に関すること。
(4) 診療室及び病室の管理に関すること。
(5) 看護業務の教育及び指導に関すること。
(6) 地域医療、保健及び福祉との連携に関すること。
(7) 患者の紹介及び受け入れに関すること。
(8) 医療福祉相談に関すること。
(9) その他地域医療に関すること。
4 訪問看護ステーション
(1) 訪問看護に関すること。
5 居宅介護支援事業所
(1) 居宅介護支援に関すること。