○笠間市立病院条例

平成18年3月19日

条例第114号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 職員及び組織(第7条―第10条)

第3章 財務(第11条―第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により診療施設を笠間市南友部1966番地1に設置する。

(平29条例31・一部改正)

(名称)

第2条 前条の診療施設は、笠間市立病院(以下「病院」という。)という。

(附帯事業)

第2条の2 病院事業の附帯事業として、訪問看護ステーションかさま(以下「ステーション」という。)を笠間市南友部1966番地1に設置する。

2 病院事業の附帯事業として、居宅介護支援事業所(ケアプランセンターかさま)(以下「ケアプランセンター」という。)を笠間市南友部1966番地1に設置する。

(平27条例33・追加、平29条例8・平29条例31・一部改正)

(任務)

第3条 病院は、次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 笠間市における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険の診療及び保健施設に関する研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療等)

第4条 病院は、笠間市国民健康保険の被保険者に対し次の各号に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険及び船員保険の被保険者及び同被扶養者、労働者災害補償保険の規定により給付を受ける者、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受ける者並びに法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者並びに他の市町村国民健康保険の被保険者、その他に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置、手術その他の治療

(6) 病院への入院(基準給食、基準看護等を含む。)

2 ステーションは、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同条第5項に規定する訪問リハビリテーション並びに同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護及び同条第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーション(以下「訪問看護等」という。)を実施する。

3 ケアプランセンターは、介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援及び同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(以下「居宅介護支援等」という。)を実施する。

(平27条例33・平29条例8・一部改正)

(使用料及び手数料)

第5条 前条の診療、訪問看護等及び居宅介護支援等を受けた者に対しては、別に条例で定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

(平27条例33・平29条例8・一部改正)

(診療日及び診療時間)

第6条 診療日及び診療時間は、笠間市の休日を定める条例(平成18年笠間市条例第2号)第1条に定める日を除き、平日午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

第2章 職員及び組織

(職員)

第7条 病院に院長(医師)及びその他必要な職員を置く。

(機構及び分掌事務)

第8条 院務を分掌させるため、内部科局の設置及び分掌事務は、別に定める。

(会議)

第9条 病院運営の適正化を図るため病院に診察及び管理会議を設けることができる。

第10条 病院診療及び管理会議について必要な事項は、別に定める。

第3章 財務

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第12条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が300万円以上である場合とする。

(令6条例20・一部改正)

第13条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担つきの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額300万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第14条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

第4章 雑則

(入院及び退院)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒絶又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 患者が病院に関する規定に違反し職員の指図に従わず、又は不都合の行為のあったとき。

(3) その他患者の入院を不適当と認めるとき。

(弁償)

第16条 市長は、患者その付添人又は来訪者が病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町国保病院条例(昭和37年友部町条例第172号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(笠間市児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 笠間市児童館の設置及び管理に関する条例(平成23年笠間市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

笠間市立病院条例

平成18年3月19日 条例第114号

(令和6年4月1日施行)