○笠間市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月19日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(文書等の様式)

第3条 国民健康保険税に係る文書等の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

国民健康保険税納税通知書

条例第21条

税規則第32条

法第718条の3

第1号

国民健康保険税簡易申告書

条例第20条

第2号

特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書

条例第20条の2

第3号

国民健康保険税減免申請書

条例第22条

第4号

国民健康保険税納付書兼領収済通知書

税条例第2条

第5号

国民健康保険税督促状

法第726条

第6号

国民健康保険税過誤納金還付(充当)通知書

法第17条

第7号

(平20規則29・平31規則11・令3規則13・一部改正)

(帳簿の様式)

第4条 国民健康保険税課税台帳の様式は、様式第8号のとおりとする。

(令3規則13・一部改正)

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第5条 普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(平25規則5・追加)

(笠間市税条例施行規則の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、税規則を準用する。

(平25規則5・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成20年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

笠間市国民健康保険税条例施行規則

平成18年3月19日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月19日 規則第72号
平成20年8月12日 規則第29号
平成25年2月13日 規則第5号
平成31年3月18日 規則第11号
令和3年3月30日 規則第13号