○笠間市税条例施行規則

平成18年3月19日

規則第33号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第6条)

第2節 賦課徴収(第7条―第34条)

第3節 過料処分及び犯則取締り(第35条・第36条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第37条)

第2節 固定資産税(第38条)

第3節 軽自動車税(第39条)

第4節 鉱産税(第40条)

第5節 特別土地保有税(第41条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第42条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、市税の賦課徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 市税の徴収金の徴収に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は、市税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(犯則取締り)

第5条 市税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

(平31規則1・一部改正)

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 第4条の規定による徴税吏員及び前条の規定による市税犯則事件調査吏員並びに法第353条第3項の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の様式

様式

徴税吏員証

第1号

市税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

(平31規則1・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第7条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は、次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式

市民税・県民税課税台帳

第5号

市民税・県民税特別徴収個人別台帳

第6号

法人市民税課税台帳

第7号

土地家屋償却資産課税(補充)台帳(名寄帳)

第8号

土地(補充)課税台帳

第9号 削除

家屋(補充)課税台帳

第10号 削除

軽自動車税課税台帳

第11号

特別土地保有税の土地名寄帳

第12号

特別土地保有税(取得分)課税台帳

第13号

特別土地保有税(保有分)課税台帳

第14号

徴収記録簿

第15号

法人市民税収納簿

第16号

特別土地保有税徴収簿

第17号

退職所得分収納簿

第18号

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、法第15条第1項又は第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予(期間の延長)承認通知書、認めない場合は、徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 徴収猶予の承認を受けた者が、法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押解除を申請しようとするときは、徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押えを解除するときは、徴収猶予に係る差押解除通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消)

第10条 市長は、法第15条の3又は第15条の6の3の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予の取消通知書又は換価の猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(担保提供の手続等)

第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が、令第6条の10の規定により担保を提供する場合は、担保提供書に担保を証する文書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定によって増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は、増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。

3 前項の通知を受けた者が、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続を取る場合は、第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により、担保の提供があった場合においては、担保財産受領書を交付しなければならない。

5 第1項の規定は、法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において、その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第12条 市長は、法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において、当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたこと、その他担保を徴する理由がなくなったため、当該担保の全部又は一部を解除する場合は、担保解除通知書によって通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第16条の3第8項若しくは第9項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(平31規則1・一部改正)

(納税義務の消滅通知)

第13条 市長は、法第15条の7第4項若しくは法第18条第1項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は、納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第15条 納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第16条 法第16条の2第1項の規定により、市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、市長が取立てを確実と認めるものとする。

(1) 小切手

(2) 為替手形

(3) 約束手形

2 徴税吏員は、法第16条の2第1項の規定による委託を受けた場合においては、市長の指定する金融機関に再委託するものとする。

(平31規則1・一部改正)

(予納の申出)

第17条 法第17条の3第1項第2号に掲げる徴収金を予納しようとする者は、予納金納付(納入)申出書を市長に提出しなければならない。ただし、見込納付をしようとする場合は、この限りでない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第18条 市長は、法第17条の規定により過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により未納の徴収金に充当した場合は、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

2 市長は、令第6条の13第1項の規定により第2次納税義務者が納付し、又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金を還付し、又は未納の徴収金に充当したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第19条 市長は、令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前条第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(交付送達の記録)

第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下この条において「徴税吏員等」という。)は、法第20条第2項又は第3項第1号の規定により交付送達を行った場合は、送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)押印を受けなければならない。この場合において、その者が署名押印をしないときには、その理由を付記しなければならない。

2 徴税吏員等は、法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は、前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、送達すべき書類の原本に送達の記録を記載し、その書類の交付を受けた者の署名押印を求めることその他必要な事項を記載することによって送達記録書に代えることができる。

(公示送達)

第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は、公示送達書によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

第22条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託をする場合は、徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において、当該嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては、徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。

3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は、徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに、徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

第23条 条例第18条の2第2項の公示は、市の掲示場に掲示して行わなければならない。

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は、納期限等延長申請書によって行わなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は、期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第24条 法第20条の6第2項の規定により抵当権につき市に代位しようとする者が令第6条の20の規定により提出すべき文書は、市税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは、抵当権の第三者代位通知書によって、抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求につき、更正をすべき理由がないときは、その旨を当該請求をした者に対し、更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。

(納税証明書の請求手続)

第26条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は、笠間市税務関係証明書の交付及び公簿の閲覧等に関する規則(平成22年笠間市規則第3号)第4条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(平22規則2・平26規則15・一部改正)

(納税証明書の枚数の計算)

第27条 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項

2 前項の証明書が2以上の年度(法人の市民税にあっては、事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。

(固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算)

第27条の2 条例第73条の2の閲覧の回数の計算は、1種類1回で1件とする。

(固定資産課税台帳記載事項証明書の枚数の計算)

第27条の3 条例第73条の3の証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする年度、項目の異なるごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、固定資産課税台帳に記載されている事項にして、土地については3筆まで、家屋については3棟までを1件とし、1筆又は1棟を増すごとに50円を加える。

(納税管理人の申告)

第28条 条例第25条第64条第106条及び第132条の規定による納税管理人(変更)の申告は、納税管理人(変更)申告書によって行わなければならない。

(過料処分の決定通知)

第29条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項第107条第1項及び第133条第1項に規定する過料を科するときは、過料処分決定通知書によって通知するとともに、納入通知書によってその発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め、納入の告知をしなければならない。

(審査請求の手続)

第30条 市税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条又は第3条の規定により審査請求をしようとする者は、審査請求書を市長に提出しなければならない。

2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書を市長に提出しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(審査請求に対する裁決の通知)

第31条 市長は、審査請求に対する決定は、裁決書によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(税額変更の通知)

第32条 市長は、普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。

2 市長は、納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する場合には、税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。

(減免申請等)

第33条 条例第51条第71条第89条及び第139条の2の規定により市税の減免を受けようとするものは、市税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第90条の規定により市税の減免を受けようとする者は、身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 条例第89条第1項に規定する公益のために直接専用するものと認める軽自動車等は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人が自ら所有し、同法第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するものとする。

4 条例第90条第1項の規定により軽自動車等の減免を受けることができる身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とし、同項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、当該身体障害者等が通学、通院、通所又は生業の用に供する軽自動車等とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている障害の級別が、次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる級である者

障害の種別

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級

視覚障害

1級から4級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(こう頭摘出の場合に限る。)

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級まで(身体障害者等が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

体幹不自由

1級から3級まで及び5級(身体障害者等が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

乳幼児期以前の非進性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級

肝臓機能障害

1級から3級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる程度である者

障害の種別

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する程度又は第1号表ノ3に規定する程度

視覚障害

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(こう頭の摘出によるものに限る。)

特別項症から第2項症まで

上肢不自由

特別項症から第3項症まで

下肢不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで(身体障害者等が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第3項症まで)

体幹不自由

特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症まで(身体障害者等が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第4項症まで)

心臓機能障害

特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

特別項症から第3項症まで

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳を受けている者のうち、その程度が重度であるもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級であって、次のからまでのいずれかに該当するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

 市町村長から医療福祉費受給者証の交付を受けている者

 当該精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院をしている者

5 市長は、第1項及び第2項の申請に対する決定をしたときは、市税減免承認(不承認)通知書によって、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

6 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けたものがあるときは、その者に係る減免を取り消さなければならない。

(平27規則21・一部改正)

(賦課徴収に関する文書の様式)

第34条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

納付書

条例第2条第3号

第19号

納入書(特別徴収)

条例第2条第4号

第20号

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項及び令第2条第6項

第21号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

第22号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第23号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第24号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項

第25号

強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

第26号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第27号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第28号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書

法第14条の18第2項前段

第29号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書

法第14条の18第2項後段

第30号

徴収猶予(期間の延長)申請書

第8条第1項及び第2項

第31号

徴収猶予(期間の延長)承認通知書

第8条第3項

第32号

徴収猶予(期間の延長)不承認通知書

第33号

徴収猶予に係る差押解除申請書

第8条第4項

第34号

徴収猶予に係る差押解除通知書

第8条第5項

第35号

徴収猶予の取消通知書

第10条

第36号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第37号

換価の猶予(期間の延長)通知書

法第15条の5第3項

第38号

換価の猶予の取消通知書

第10条

第39号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第40号

滞納処分の停止の取消通知書

法第15条の8第2項

第41号

担保提供書

第11条第1項

第42号

増担保提供(保証人の変更)請求書

第11条第2項

第43号

担保財産受領書

第11条第4項

第44号

担保解除通知書

第12条第1項

第45号

納税義務消滅通知書

第13条

第46号

延滞金の免除(減免)申請書

第14条第1項第15条第1項

第47号

延滞金の免除(減免)通知書

第14条第2項第15条第2項

第48号

保証書

法第16条第1項

第49号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第50号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第51号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第52号

保全差押に係る担保金充当申請書

令第6条の12第5項

第53号

保全差押に係る交付要求書

法第16条の4第9項

第54号

保全差押に係る交付要求通知書

第55号

予納金納付(納入)申出書

第17条

第56号

過誤納金還付(充当)通知書

第18条第1項

第57号

第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書

第18条第2項

第58号

送達記録書

第20条第1項

第59号

公示送達書

第21条

第60号

徴収嘱託書

第22条第1項

第61号

徴収嘱託取消(一部取消)通知書

第22条第2項

第62号

徴収受託書

第22条第3項

第63号

徴収受託通知書

第64号

納期限等延長申請書

第23条第2項

第65号

納期限等の延長承認(不承認)通知書

第23条第3項

第66号

市税の抵当権に代位する旨の申出書

第24条第1項

第67号

抵当権の第三者代位通知書

第24条第2項

第68号

更正の請求書

第25条第1項

第69号

更正をすべき理由のない旨の通知書

第25条第2項

第70号

 

 

第71号 削除 

 

 

第72号 削除

納税管理人(変更)申告書

第28条

第73号

過料処分決定通知書

第29条

第74号

審査請求書

第30条第1項

第75号

審査請求取下書

第30条第2項

第76号

裁決書

第31条

第77号

市・県民税徴収税額の変更通知書

第32条

第78号

固定資産税税額変更(新規課税)通知書

第79号

市税減免申請書

前条第1項

第80号

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

前条第2項

第81号

市税減免承認(不承認)通知書

前条第5項

第82号

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16

第83号

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨、繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行わなければならない。

(平22規則2・平27規則21・平31規則1・一部改正)

第3節 過料処分及び犯則取締り

(過料処分及び犯則取締台帳の様式)

第35条 市長が備えなければならない台帳の様式は、次に掲げるものとする。

台帳の名称

様式

市税条例違反者過料処分台帳

第84号

市税犯則者処分台帳

第85号

市税犯則者処分猶予台帳

第86号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第36条 法第22条の3から第22条の31までに規定する犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問てん末書

第87号

検査てん末書

第88号

立入検査・捜索・差押許可状請求書

第89号

立入検査、捜索てん末書

第90号

差押え(領置)てん末書

第91号

差押(領置)目録

第92号

保管証

第93号

犯則事件報告書

第94号

通告書

第95号

告発書

第96号

差押(領置)物件引継通知書

第97号

通知書

第98号

(平31規則1・一部改正)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第37条 市民税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

市民税・県民税納税通知書兼領収証書

条例第41条

第99号



第100号から第103号まで 削除

事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書

条例第36条の2第7項

第104号

法人の設立等(設立、設置、変更、解散、結了、休業、閉鎖、合併)に関する申告書

条例第36条の2第8項

第105号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

第106号

特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

条例第46条の3

第107号

特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

条例第46条の4

第108号

特別徴収税額の納期の特例の承認取消・却下通知書

条例第46条の5

第109号

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第110号

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の14第4項

第111号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

第112号

(平31規則1・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第38条 固定資産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第55条

第113号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第56条

第114号

社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書

条例第57条及び第58条

第115号

固定資産税非課税規定適用除外申告書

条例第59条

第116号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申告書

条例第63条の2

第117号

固定資産税納税通知書兼領収証書

条例第69条

第118号

新築住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書

条例附則第10条の3

第119号

地籍図

条例第73条

第120号その1

家屋見取図

第120号その2

住宅用地申告書

条例第74条

第121号

固定資産現所有者申告書

条例第74条の3

第122号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

第123号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

第124号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項

第125号

固定資産の価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

第126号

固定資産課税台帳の縦覧公告

法第416条

第127号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出書

法第432条第1項

第128号

固定資産課税台帳の登録事項に関する審査申出に対する決定書

法第433条第12項

第129号

(平24規則26・平31規則1・令3規則25・一部改正)

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第39条 軽自動車税に係る文書等の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

軽自動車税納税通知書兼領収証書

法第446条第2項

第130号

原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く)、小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

第131号

特定小型原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

第132号

標識交付証明

条例第91条第3項

第133号

廃車申告受付書

条例第87条第3項

第134号

(平22規則2・平31規則1・令3規則25・令5規則24・一部改正)

第4節 鉱産税

(鉱産税に係る文書の様式)

第40条 鉱産税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

鉱産税納付申告書

条例第105条

第135号

鉱産税更正(決定)通知書

法第533条

第136号

第5節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第41条 特別土地保有税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

特別土地保有税納付書

条例第139条

第137号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項、第609条第6項及び第610条第5項

第138号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)認定通知書

令第54条の42第3項及び令第54条の45第3項

第139号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)の認定できない旨の通知書

第140号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)認定取消通知書

法第601条第5項、第6項及び第602条第2項

第141号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)確認通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

第142号

特別土地保有税(非課税土地・特例譲渡)の確認できない旨の通知書

第143号

特別土地保有税納税義務免除認定通知書

法第603条の2第3項

第144号

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書

第145号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長通知書

令第54条の42第5項、令第54条の43第2項、令第54条の45第3項

第146号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書

第147号

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

第148号

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

第149号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第4項

第150号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

法第603条第1項及び第2項

第151号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

第152号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

第153号

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び第587条

第154号

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

第155号

土地の価格(決定)通知書

第156号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2第7項

第157号

特別土地保有税減免申請書

条例第139条の2

第158号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

第159号

(平31規則1・一部改正)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第42条 入湯税に係る文書の様式は、次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第160号

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9

第161号

入湯税に係る経営申告書

条例第149条

第162号

入湯税に係る経営異動申告書

第163号

入湯税に関する帳簿

条例第150条

第164号

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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様式第9号 削除

(平31規則1)

様式第10号 削除

(平31規則1)

(平31規則1・全改)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・全改)

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様式第71号 削除

(平22規則2)

様式第72号 削除

(平22規則2)

(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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様式第100号から様式第103号まで 削除

(平31規則1)

(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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(平24規則26・平31規則1・一部改正)

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(令3規則25・一部改正)

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(令3規則25・旧様式第121号繰上)

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(平31規則1・一部改正、令3規則25・旧様式第122号繰上)

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(令3規則25・追加)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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(令5規則24・旧様式第132号繰上)

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(令5規則24・追加)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改)

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(平31規則1・全改、令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・全改、令3規則25・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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(平31規則1・一部改正)

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笠間市税条例施行規則

平成18年3月19日 規則第33号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年3月19日 規則第33号
平成19年3月28日 規則第13号
平成22年1月20日 規則第2号
平成24年12月18日 規則第26号
平成26年4月1日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第21号
平成31年1月15日 規則第1号
令和3年9月29日 規則第25号
令和5年6月30日 規則第24号