○笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
平成18年3月19日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例(平成18年笠間市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第3条 条例第4条に規定する資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。ただし、財務省資金運用部資金の借入れ利率との差額は、市が補助する。
貸付限度額 | 利率 | 償還期限 | 償還方法 |
235万円 | 年3% | 資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内 | 元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。 |
2 前項の貸付利率は、財務省資金運用部資金の借入れ利率が年3パーセントを下回るときは、その利率とする。
(連帯保証人)
第4条 条例第5条の連帯保証人は、笠間市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
2 連帯保証人は、2人立てなければならない。
2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付け決定の日から起算して3箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名、住所又は連帯保証人の変更)
第8条 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は速やかに氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第11条 第3条第1項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、高齢者住宅整備資金繰上償還申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)
(令3規則8・一部改正)