○笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成18年3月19日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例(平成18年笠間市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する笠間市高齢者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅整備資金貸付申請書(様式第1号)に高齢者住宅整備計画書(様式第1号の2)を添え、市長に提出しなければならない。

(貸付条件)

第3条 条例第4条に規定する資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。ただし、財務省資金運用部資金の借入れ利率との差額は、市が補助する。

貸付限度額

利率

償還期限

償還方法

235万円

年3%

資金交付の日の属する月の翌月から起算して10年以内

元利均等による月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。

2 前項の貸付利率は、財務省資金運用部資金の借入れ利率が年3パーセントを下回るときは、その利率とする。

(連帯保証人)

第4条 条例第5条の連帯保証人は、笠間市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。

2 連帯保証人は、2人立てなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、第2条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付けの可否を決定し、申請者に対して高齢者住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)又は高齢者住宅整備資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(借用書の提出)

第6条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、速やかに高齢者住宅整備資金借用書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。

(工事の完成)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付け決定の日から起算して3箇月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名、住所又は連帯保証人の変更)

第8条 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は速やかに氏名・住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者は、保証人を変更したとき、又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第7号)及び新たな保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

(一時償還の請求)

第9条 市長は、条例第6条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、高齢者住宅整備資金一時償還決定通知書(様式第8号)を借受者に交付するものとする。

(償還金の支払猶予の申請)

第10条 条例第8条の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに高齢者住宅整備資金支払猶予申請書(様式第9号)にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して高齢者住宅整備資金支払猶予決定通知書(様式第10号)又は高齢者住宅整備資金支払猶予不承認決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により支払を猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払を猶予する理由が継続している場合にあっては、第1項の手続を経て、更に1年以内の範囲において支払を猶予することができる。

(繰上償還)

第11条 第3条第1項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、高齢者住宅整備資金繰上償還申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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(令3規則8・一部改正)

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笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成18年3月19日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)