○笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成18年3月19日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、60歳以上の者(以下「高齢者」という。)の属する世帯の世帯主に対し、高齢者の専用居室及び風呂、便所等住宅全般を増築又は改築(以下「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、高齢者と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、笠間市内に住所を有し、親族である高齢者と同居する世帯の世帯主(以下「貸付対象者」という。)で、高齢者の専用居室及び風呂、便所等住宅全般を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難な者で、市税の完納者とする。

(貸付対象経費)

第3条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の親族が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について、高齢者の専用居室及び風呂、便所等住宅全般を整備するために必要な経費とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付限度額、貸付利率、償還期限及び償還方法は、規則で定める。

(連帯保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。

(一時償還)

第6条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、当該借受者に対し貸し付けた金額の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。

(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。

(2) 偽りその他不正手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) 償還金の支払を怠ったとき。

(違約金)

第7条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、笠間市税条例(平成18年笠間市条例第52号)第19条に規定する延滞金額の割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。

(償還金の支払猶予)

第8条 市長は、借受者が、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払を猶予することができる。ただし、連帯保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、償還金の支払が猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年笠間市条例第12号)又は友部町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和48年友部町条例第362号)の規定によりなされた処分、手続、資金の貸付及び償還について、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

笠間市高齢者住宅整備資金貸付条例

平成18年3月19日 条例第108号

(平成18年3月19日施行)