○笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月19日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 笠間市いこいの家「はなさか」(以下「いこいの家」という。)の使用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、11月から3月までの期間は午後8時までとする。
2 いこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、いこいの家の使用時間を変更することができる。
(休日)
第3条 いこいの家の休日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)は除く。
(2) 国民の祝日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 いこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、いこいの家の休日を変更することができる。
(平26規則15・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 いこいの家の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑になる物又は動物を携行しないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び寄附を募る行為をしないこと。
(4) 定められた以外の場所で喫煙及び飲食しないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑な行為をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成18年規則第166号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則8・一部改正)