○笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 笠間市いこいの家「はなさか」(以下「いこいの家」という。)の使用時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、11月から3月までの期間は午後8時までとする。

2 いこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、いこいの家の使用時間を変更することができる。

(休日)

第3条 いこいの家の休日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)は除く。

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 いこいの家の管理を指定管理者に行わせる場合は、前項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、いこいの家の休日を変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 条例第5条の規定により、いこいの家を団体(90人以上)で使用する場合は、使用する日の7日前までに、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。

2 市長又は指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平26規則15・一部改正)

(使用料又は利用料金)

第5条 条例第8条の規定による使用料又は利用料金は、使用する前に使用料又は利用料金納付書(様式第3号)により納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 いこいの家の使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(2) 他人に迷惑になる物又は動物を携行しないこと。

(3) 許可なく物品の販売及び寄附を募る行為をしないこと。

(4) 定められた以外の場所で喫煙及び飲食しないこと。

(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑な行為をしないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成18年規則第166号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則8・一部改正)

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笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第62号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月19日 規則第62号
平成18年8月7日 規則第166号
平成19年3月28日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第15号
令和3年3月23日 規則第8号