○笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例
平成18年3月19日
条例第107号
(設置)
第1条 住民の健康増進や地域の交流など住民の癒しの場として便宜を総合的に供与し、もって福祉の増進を図るため笠間市いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市いこいの家「はなさか」 | 笠間市橋爪586番地4 |
(使用者)
第3条 いこいの家を使用することができる者は、本市に居住する者とする。
2 市長は、収容能力に余裕があると認めるときは、前項に規定する者以外の者についても使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 いこいの家を使用する者は、あらかじめ使用申込みをし、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可をする場合において条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、いこいの家の使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的として催物等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は重大な過失により施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、これに生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 いこいの家の使用料は、別表に定める額とする。
(目的外使用)
第8条 いこいの家内の施設の使用について市長が必要と認めたときは、その使用を許可することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者という。」)に、いこいの家の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者にいこいの家の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) いこいの家の施設等の運営及び維持管理に関する業務
(2) 施設の使用料の徴収及び経理
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にいこいの家の管理を行わなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を得なければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の友部町いこいの家の設置及び管理に関する条例(昭和50年友部町条例第425号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第231号)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた笠間市いこいの家の管理に関する業務を行わせるものを選定する手続は、この条例による改正後の笠間市いこいの家の設置及び管理に関する条例第9条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平26条例5・全改、令元条例5・令5条例10・一部改正)
区分 | 使用料 |
子供(小学生)及び障害者 | 1人1回につき 300円 |
大人 | 〃 760円 |
未就学児 | 無料 |
個室使用料 | 1室2時間以内 1,030円 |
備考 大広間の貸切使用は、90人以上で3時間以内とする。 回数券を発行する場合は、10回分の料金で11回分を発行する。 |