○笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月19日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例(平成18年笠間市条例第102号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則17・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育短時間 笠間市子ども・子育て支援法施行細則(令和元年笠間市規則第10号。以下「細則」という。)第2条に規定する保育の必要量のうち、保育の利用について、1月当たり平均200時間(1日8時間までに限る。)までの利用可能時間

(2) 保育標準時間 細則第2条に規定する保育の必要量のうち、保育の利用について、1月当たり平均275時間(1日11時間までに限る。)までの利用可能時間

(平27規則17・追加、令元規則6・一部改正)

(利用可能な時間帯等)

第3条 保育所の利用可能な時間帯、延長保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用可能な時間帯

 保育短時間 午前9時から午後5時まで

 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 延長保育時間

 保育短時間 午前7時30分から午前8時30分まで及び午後5時から午後7時15分まで

 保育標準時間 午後6時30分から午後7時15分まで

(3) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(平27規則17・旧第2条繰下・一部改正)

(保育の内容)

第4条 保育所における保育の内容は、児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)によるほか、特に保健衛生及び栄養に留意しなければならない。

2 保育に当たっては、常により良い環境を与え、明朗かつ健全な児童の育成に努めなければならない。

(平27規則17・旧第3条繰下、令元規則6・一部改正)

(運営の向上)

第5条 保育所における保育の内容は、常に最低基準を超えて運営されるよう努めなければならない。

(平27規則17・旧第4条繰下)

(保育所の日課等)

第6条 保育所の日課及び年間行事計画は、所長が定めるものとする。

(平27規則17・旧第5条繰下)

(備付帳簿)

第7条 保育所に次の帳簿を備え、所長がこれを整理保管する。

(1) 資産台帳

(2) 建造物関係書

(3) 備品台帳

(4) 法令関係書

(5) 例規

(6) 職員履歴書

(7) 出勤簿

(8) 出張命令簿

(9) 健康診断簿

(10) 避難計画書

(11) 措置決定通知書

(12) 児童票

(13) 児童名簿

(14) 出席簿

(15) 保育日誌

(16) 保育指導案

(17) 体重測定表

(18) 給食関係書

(19) 退所届

(20) 郵便切手受払簿

(21) 受付簿

(22) 公文書

(23) その他必要な書類

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月19日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

笠間市保育所の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月19日 規則第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成18年3月19日 規則第53号
平成27年3月20日 規則第17号
令和元年9月20日 規則第6号