○笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例施行規則
平成18年3月19日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市外国人高齢者及び重度障害者福祉手当支給条例(平成18年笠間市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第2条第2号イの規則で定める程度の障害の状態にある者は、茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年2月22日障福第272号茨城県福祉部長通知)に基づき茨城県知事から療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障害の程度が((A))、A又はBのものとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 公的年金非該当申立書(様式第2号)
(平24規則14・一部改正)
(1) 受給者が居住地、氏名その他申請の内容を変更したとき(居住地の変更は、市内で変更した場合に限る。) 外国人福祉手当受給資格内容変更届(様式第4号)
(2) 受給者が死亡したとき、市外に居住地を変更したとき、又は国民年金その他の公的年金を受給することとなったとき 外国人福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)
(職権に基づく受給資格消滅の手続等)
第6条 市長は、福祉手当を支給すべき事由が消滅したことを確認したときは、前条の規定による届出がない場合においても、職権により受給資格を消滅させるとともに、受給者にその旨を通知するものとする。
(帳簿の備付け)
第8条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 外国人福祉手当受給者台帳(様式第7号)
(2) 外国人福祉手当受給資格認定申請書処理簿(様式第8号)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月19日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28規則23・一部改正)
(令3規則8・一部改正)